建設業許可のまとめと提出場所
建設業許可の概要
建設業許可を取るには全体的な把握が必要です。許可要件に関しては「建設業許可を100%取る7つの要件」に掲載していますので一度は目を通すようにしましょう。
問い合わせの中に「建設業許可を取りたい」と言われる方が多いのですが、建設業許可の中にも29業種あり自分がどれに該当するかをまず把握する必要があります。今までどの業種で工事をしてきたのか、これからどのような建設工事を請け負っていくのかが非常に重要になります。更に一般や特定、県知事許可や大臣許可などで申請先や必要書類も変わります。
全てを把握して建設業許可を申請しないと窓口で受理されなかったり、許可が取れても意味がなかったりするのです。
このページの目次です
建設業許可申請をする行政庁とは
建設業許可申請をるには1つの都道府県のみに営業所を設ける場合は、その都道府県に申請する知事許可というもになります。
反対に、複数の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
よくある勘違いとしては、福岡県で建設業許可を取ったら福岡県のみで工事を請け負うことができないのではないかと考えられる方がいます。ですが、福岡県の知事許可を取得したとしても、長崎県で工事をしてもいいですし、秋田県で工事をしても構いません。
では、知事許可だけ取ればいいのかと考える方がいるかもしれませんがそうではありません。上記に書いている通り複数の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可が必要です。この営業所の考え方ですが、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言います。また、営業所に対して請負契約に関する指導監督を行う場合でも営業所にあたります。
とはいえ、知事許可だからといって福岡県知事に直接持っていく訳ではありませんし、大臣許可といって、国土交通大臣に持っていくわけではありません。
建設業許可申請の提出先(福岡県)
【県知事許可の場合】主たる事務所の所在地により管轄が変わります。
事務所 | 所在地 | 管轄市町村 |
---|---|---|
福岡県土整備事務所 | 〒812-0053
福岡市東区箱崎1-18-1 福岡県粕屋総合庁舎内 092-641-0168 |
福岡市(東区・中央区・城南区・早良区・西区の全部の区域。博多区・南区の大部分の区域。)<那珂県土整備事務所管轄以外の区域>
糸島市、古賀市、糟屋郡 |
久留米県土整備事務所 | 〒839-0865
久留米市新合川1-7-27 0942-44-5224 |
久留米市、小郡市、うきは市、三井郡 |
北九州県土整備事務所 | 〒807-0831
北九州市八幡西区則松3-7-1 福岡県八幡総合庁舎内 093-691-2791 |
北九州市、中間市、宗像市、福津市、遠賀郡 |
飯塚県土整備事務所 | 〒820-0004
飯塚市新立岩8-1 福岡県飯塚総合庁舎内 0948-21-4943 |
飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡 |
南筑後県土整備事務所柳川支所 | 〒832-0823
柳川市三橋町今古賀8-1 福岡県柳川総合庁舎内 0944-72-2564 |
大牟田市、柳川市、大川市、みやま市、三潴郡 |
直方県土整備事務所 | 〒822-0025
直方市日吉町9-10 福岡県直方総合庁舎内 0949-22-5639 |
直方市、宮若市、鞍手郡 |
京築県土整備事務所 | 〒828-0021
豊前市大字八屋2007-1 福岡県豊前総合庁舎内 0979-82-3364 |
行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 |
朝倉県土整備事務所 | 〒838-0068
朝倉市甘木2014-1 福岡県朝倉総合庁舎内 0946-22-1859 |
朝倉市、朝倉郡 |
八女県土整備事務所 | 〒834-0063
八女市本村深町25 福岡県八女総合庁舎内 0943-22-6993 |
八女市、筑後市、八女郡 |
田川県土整備事務所 | 〒825-0002
田川市大字伊田4543-1 0947-42-9117 |
田川市、田川郡 |
那珂県土整備事務所 | 〒816-0943
大野城市白木原3-5-25 福岡県筑紫総合庁舎内 092-513-5572 |
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市
【博多区】金の隈 1~2丁目(一般国道3号線以西の区域)、西月隈 1、3~6丁目、井相田 1~3丁目、東光寺町 1~2丁目、那珂 1~6丁目、東那珂 1~3丁目、竹下 1~7丁目、板付 1~7丁目、三筑 1~2丁目、諸岡 1~6丁目、大字板付、麦野 1~6丁目、東雲町 1~4丁目、春町 1~3丁目、西春町 1~4丁目、光丘町 1~3丁目、新和町 1~2丁目、昭南町 1~3丁目、元町 1~3丁目、竹丘町 1~3丁目、寿町 1~3丁目、相生町 1~3丁目、南八幡町 1~2丁目、南本町 1~2丁目、銀天町 1~3丁目、 【南区】高木 1~3丁目、五十川 1~2丁目、井尻 1~5丁目、折立町、横手 1~4丁目、横手南町、的場 1~2丁目、日佐 1~5丁目、向新町 1~2丁目、警弥郷 1~3丁目、柳瀬 1~2丁目、弥永 1~5丁目、弥永団地 |
【大臣許可の場合】
提出先 | 所在地 | 管轄 |
九州地方整備局建政部建設産業課 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎 別館3階 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県 ※大分県に主たる営業所を置く建設業者は県経由での提出となります。 |
建設業許可の種類
福岡県知事許可も国土交通大臣許可も、建設業の業種が29業種あります。
営業する業種ごとに取得する必要があり、2つ3つと一緒に取得することも可能です。例えば、内装工事のみ建設業許可を受けた場合は内装工事のみ工事の請負ができることになります。500万円以内であれば、鳶土工や左官などの工事を無許可でも行えます。
建設業許可の業種区分と例示
許可業種 | 主な例示 |
---|---|
土木工事業 | 道路、護岸工事など(総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事) |
建築工事業 | 建物の新築など(総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事) |
大工工事業 | 大工、型枠、造作工事など |
左官工事業 | 左官、モルタル、吹付け工事など |
とび・土工工事業 | とび工、ひき工、解体、コンクリート、土工事など |
石工事業 | 石積み、コンクリートブロック積み工事など |
屋根工事業 | 屋根ふき工事 |
電気工事業 | 発電設備、送電線、機内電気設備、照明設備工事など |
管工事業 | 冷暖房設備、給排水設備、浄化槽、ダクト工事など |
タイル・れんが・ブロック工事業 | タイル張り、レンガ積み、スレート張り工事など |
鋼構造物工事業 | 鉄骨、鉄塔、屋外広告、門扉、貯蔵タンク設置工事など |
鉄筋工事業 | 鉄筋加工組み立て、ガス圧接工事など |
舗装工事業 | アスファルト舗装、コンクリート舗装、路盤築造工事など |
しゅんせつ工事業 | しゅんせつ工事 |
板金工事業 | 板金加工取り付け工事、建築板金工事など |
ガラス工事業 | ガラス加工取り付け工事 |
塗装工事業 | 塗装、溶射、路面標示工事など |
防水工事業 | アスファルト防水、モルタル防水、シーリング工事など |
内装仕上工事業 | インテリア、壁張り、床仕上げ、畳、ふすま、家具工事など |
機械器具設置工事業 | プラント設備、楊配水機器設置、舞台装置設置、サイロ設置工事など |
熱絶縁工事業 | 冷暖房設備、動力設備等の熱絶縁工事など |
電気通信工事業 | 電気通信線路設備工事、データ通信設備工事など |
造園工事業 | 植栽、地被、地ごしらえ、公園設備工事など |
さく井工事業 | さく井、温泉掘削、さく孔、石油掘削、天然ガス掘削工事など |
建具工事業 | 金属製建具、サッシ、シャッター、自動ドア取り付け工事など |
水道施設工事業 | 取水施設、浄水施設、配水施設工事など |
消防施設工事業 | 屋内消火栓、スプリンクラー、消火設備、火災報知設備工事など |
清掃施設工事業 | ごみ処理施設、し尿処理施設工事 |
解体工事業 | 工作物解体工事 |
よくある勘違いとして建築工事業を取得すれば全ての工事業種を請け負えると考えている方がいます。ですが、建築工事業はほとんどが元請けで下請け業者に対して行う総合的な企画、指導、調整をもとに建築物を建設する工事のことで、附帯工事以外の大規模かつ複雑で専門工事では施工困難な建設工事や複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事を指します。
要するに、よくある例としては元請けとして発注者から依頼を受け、下請けである内装業者や大工さんに仕事をふるような立場ということですね。ですので、工事請負金額も少ない訳がありません。担当官から請負金額が少なすぎると「これは、建築一式じゃなくない?」と疑義がかけられます。
建設業許可の区分
県知事許可と大臣許可があり、更に29業種ごとに許可を受けなければならないことは理解したかと思います。ここからさらに、一般建設業と特定建設業の2種類のどちらを取るのかを考えなければなりません。
一般建設業とはご存知の通り500万円以上の建設工事の請負をする場合に必要な許可です。特定建設業とは「元請けとして4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上」の工事を下請に出す業者」が受ける必要があります。
建設業許可の概要まとめ
少しややこしく感じるかもしれませんがポイントをおさらいします。
知事許可又は大臣許可:1つの都道府県のみに営業所を設ける→知事許可
2つ以上の都道府県に営業所を設ける→大臣許可 |
一般建設業又は特定建設業:元請けとして下請けに4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)出す場合→特定建設業
それ以外→一般建設業 |
許可業種の選択:29業種より自分がしてきた工事業種、これからする工事業種を決める。 |
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