解体工事の登録をしよう

解体工事

解体工事の登録とは

500万円未満の「解体工事」を請け負うには元請けや下請けなど関係なく解体工事の登録をしなければなりません。また、福岡県のみで解体工事をするのであれば福岡県のみ登録をすればいいのですが、佐賀県まで出張して工事する場合は佐賀県でも解体工事の登録が必要です。

建築工事業、土木工事業、解体工事の建設業許可を受けている場合は解体工事の登録は不要です。

解体工事業で建設業許可を取得しよう

解体工事の内容とは

解体工事とは次のような工事内容になります。

  • 工作物の全部又は一部を解体する建設工事

解体工事の登録要件

解体工事の登録をするには、2つの要件を満たさなければなりません。技術者管理の設置と欠格要件に該当しないことです。建設業許可に比べると解体工事の登録要件は易しくなっています。

技術者管理の設置

技術者管理の配置は必須となってきます。一定の経験又は資格で要件を満たすことが出来ます。その要件は以下のいずれかに該当しなければなりません。

  1. 土木工学、建築学関、都市工学、交通工学に関する学科を卒業し、大卒・専門校卒業の場合は解体工事業の実務経験を2年以上の経験、高卒の場合は4年以上の経験
  2. 解体工事業の経験を8年以上
  3. 国土交通大臣が1又は2に掲げる同等以上の知識及び技術を有すると認定した場合

※公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を受講すると、上記経験からマイナス1年され早く技術者管理の要件を整えることができます。

3について分かりにくいかもしれませんが要するに一定の資格を持っていれば無条件に専技になれるということです。以下、解体工事業の専技になれる国家資格になります。

  • 一級建設機械施工技士
  • 二級建設機械施工技士(第一種~第二種)
  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(土木・薬液注入)
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(建築・躯体)
  • 技術士(建設部門)
  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • とび、とび工(2級以上は1年以上の実務経験)
  • 解体工事施工技士試験合格者

技術者管理の疎明資料

(学校+実務経験+指定講習)

  • 卒業証明書又は卒業証書(卒業証書の場合は写しを提出し、原本は提示)
  • 同業者証明
  • 講習終了書の写し

(学校+実務経験)

  • 卒業証明書又は卒業証書(卒業証書の場合は写しを提出し、原本は提示)
  • 同業者証明

(実務経験)

  • 同業者証明

(資格)

  • 資格証等の提示(写しを提出)

欠格要件に該当しないこと

(1)  申請書又は添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるか又は重要な記載が欠けているとき

(2)  解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者

(3)  解体工事の業務停止を命じられ、その停止期間が経過していない者

(4)  解体工事業を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者

(5)  建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者

(6)  暴力団員

(7)  暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者

(8)  暴力団員等がその事業活動を支配する者

(9)  解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記(2)から(7)のいずれかに該当する者がいるとき

(10) 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記(2)から(7)のいずれかに該当するとき

(11) 技術管理者を選任していないとき

以上が定められています。

これらの欠格要件に申請者が該当すると登録が出来ません。

登録票の掲示、帳簿の備え付け

解体工事を登録した後には、営業所と工事現場に登録票(様式第7号)を掲示しなければなりません。また、請け負った工事ごとに帳簿(様式第8号)を作成して契約書の添付をする必要があります。この帳簿は、5年間の保存をしなければなりません。

登録に必要な書類

  1. 解体工事業登録申請書(様式第1号)
  2. 誓約書(様式第2号)
  3. 実務経験証明書(様式第3号)又は技術管理者の基準を満たしていることを証明する書類
  4. 登録申請者の調書(様式第4号)
  5. 登記簿謄本(法人)、住民票抄本(個人)
  6. 役員の住民票抄本(法人)
  7. 法定代理人の住民票抄本(未成年)
  8. 技術管理者の住民票

以上の書類が必要ですが、3か月以内のものになりますので注意しましょう。早く取りすぎると二度手間になります。

登録の更新

登録の有効期間は5年になりますので、5年に一度更新しなければなりません。有効期間の30日前までに更新しなければならいので注意しましょう。

登録の変更届

登録事項に変更があったら30日以内に届出を出さなければなりません。解体工事業登録事項変更届出書と一緒に変更があった事項に関する書類を添付することになります。

変更事項 添付書類
商号、名称、氏名及び住所 ・登記簿又は住民票抄本
営業所の所在地 ・登記簿
役員の追加 ・登記簿

・住民票抄本

・誓約書

・調書

法定代理人 ・住民票

・誓約書

・調書

技術者管理 ・住民票抄本

・実務経験証明書又は技術管理者の基準を満たしていることを証明する書類

 

解体工事(新規)登録の費用

証紙代 行政書士費用 総合計(税込)
費 用 33,000円 110,000円 143,000円

※その他に、住民票などの取得(数百円程度)については実費のみ請求になります。
※一度の申請にて他県の申請が必要な場合は割引がききます。詳細はお問い合わせ下さい。

解体工事(更新)登録の費用

証紙代 行政書士費用 総合計(税込)
費 用 26,000円 55,000円 81,000円

※その他に、住民票などの取得(数百円程度)については実費のみ請求になります。

解体工事登録までの期間

面談 1日
書類作成及び収集 1日~1週間
申請 1日
合計 1週間~2週間程度

※急ぎの方はすぐに対応しますのでお問い合わせ時に報告下さい。

まとめ

今回は、解体工事登録について説明致しました。500万円未満なら建設業許可が不要ですので、役所への手続きを何もしていないという業者さんも見受けられます。解体工事を行う為には必ず何かしらの手続きをしておかなければなりません。

技術者管理さえ要件が整えば、登録は出来る可能性が高いですので、早めに登録をしましょう。

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  • 登録を取るためにはどうしたらいいか?
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