建設業許可の役員変更届について
建設業許可取得後は役員変更届も必要
会社を運営している以上、役員が就任したり退任したりと変更が起こると、登記の他にも建設業許可の変更届もしなければなりません。つまり、許可を取ると2つの役所で申請をしなければならないということです。
- 役員・5%以上の株主の就任
- 役員・5%以上の株主の退任
- 役員の氏名変更
- 役員の地位変更(取締役→代表取締役、代表取締役→取締役)
以上の変更がおこれば届出が必要ということになります。
退任したからといって「退任届」、就任したからといって「就任届」ではなくすべて統一され変更届とされています。
ちなみに役員の範囲とは、代表取締役・取締役、また、5%以上株主(出資者)や顧問、相談役等についても変更届が必要となります。一方、執行役員・監査役・会計参与・監事・事務局長の変更については届出が不要です。
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必要書類と期限について
変更が起こったときの30日以内に変更届の提出となっております。ただし、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」と役員が兼任している場合は注意が必要です。
なぜなら経管と専技の変更は2週間以内にしなければならないからです。他にも注意点がいっぱいありますので後述します。
役員の氏名変更
- 商業登記簿
- 役員等の一覧表
- 住民票
- 変更届出書
役員の就任・退任・地位変更
- 変更届出書
- 変更届出書(二面)(必要な場合)
- 商業登記簿
- 誓約書
- 調書
- 株主調書
- 登記されていないことの証明書(顧問、相談役、株主等は不要)
- 身分証明書(顧問、相談役、株主等は不要)
以上になりますが、単なる退任のみであれば4,5,7,8は不要になります。
経管や専技も兼任していた場合
退任する役員が経管や専技を兼任していた場合は、代わりの者に経管や専技をしてもらわなければなりません。
これは1日たりとも途切れてしまってはダメなので、その退任時点で要件を満たす人物がいるかどうかの精査をしなければなりません。
もし、いないようであれば「廃業届」または「一部廃業届」を出すしかありません。
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