建設業許可更新の期限切れの対応

期限切れ

建設業許可の更新期限切れについて

建設業許可の期限は2つあります。一つは建設業許可更新申請の提出期限、二つ目は建設業許可の有効期限です。建設業許可は5年毎の更新制で、更新をしなければ許可がなくなってしまいます。

(建設業法第三条第三項)

第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

また、建設業許可の申請期限については30日前までに許可申請書を提出する必要があります。

(建設業法施行規則第五条)

法第三条第三項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに許可申請書を提出しなければならない。

建設業許可更新の提出期限切れについて

冒頭記載通り30日前までに更新申請をしなければなりません。提出期限については建設業許可証の右下に記載されているかと思います。福岡県では3ヶ月前から受付を開始しているので余裕を持って申請することで維持管理することができます。

また、大臣許可の場合も同様に3ヶ月前から受付を開始しています。

この提出期限を切れてしまった場合に許可が失効してしまうのか不安に思われる方がいるかもしれません。実務上では、許可満了日まで申請を受理してもらえれば、実際に更新が完了する日が満了日を過ぎても問題ありません。

ポイントは、申請を受理してもらえるかどうかということです。極端な話、ギリギリ当日に申請に行き、書類が足りなかったりすれば間に合わないことになります。また、更新については変更が多かったりするので、添付書類を忘れたり、必要だということ自体知らなかったり問題が起こる可能性は高いのです。

建設業許可更新手続きと必要書類

建設業許可更新の有効期限切れについて

建設業許可更新の有効期限切れについては、残念ながら1日でも過ぎたら許可失効ということになります。これも冒頭に書いている通り、建設業法第三条第三項に定められている通り、効力を失うと明記されているからです。

「何とかしてくれ!」そのような声が聞こえてきそうですが、ハッキリいいます。

無理です。

更新の有効期限については、建設業許可証の真ん中あたりに「令和○年○月○日~令和○年○月○日まで」と書いてあると思います。この満了日が土日だったらどうなのか?との問題が出てきますよね。次の営業日になるのではないかと期待するかもしれませんが、休日であっても許可は満了してしまいます。なので、前営業日までに申請を行う必要があるのです。

許認可の種類によっては、役所から厳重注意として救済措置が取られる場合がありますが、建設業許可においては一切それがありません。何度も言うように、法律で効力を失うと明記されているからです。

有効期限切れの場合の対応

許可を失効してしまっている訳ですので、新規申請をやり直す必要があります。簡略的な再交付という方法は存在しません。

また、有効期限が切れた時点で無許可業者になるので、新たに500万円以上の工事を請け負うことは出来なくなります。

許可の更新を考えている方へ

もし、満了日が差し迫っている業者様がいるのであれば、早めに準備することをオススメします。更新する際、単に更新だけをすればいい訳ではなく、5年間に本来提出しなければいけない書類を出しないなかったら更新を受け付けてくれません。

  • 決算変更届を出していない
  • その他の変更届を出していない

決算変更届やその他変更届などをしていない事業者は珍しくありません。実際にこれらの変更届をしていなければ罰則があり罰金や懲役刑などが規定されています。そこまではいかなくても、更新が出来ないのでどちらせによせざるおえません。

有効期限が差し迫っている場合は、これらの書類を全て作成しなければなりませんので、時間が足りないかもしれません。

急を要している場合は弊所にお任せ下さい。

ご相談について~初回相談料無料~

弊所では、かなりの問い合わせを頂き許可取得実績があります。

  • 更新申請が間に合わない
  • 変更届とか何もしていない
  • 決算変更届を全くしていない
  • 許可失効だけはなんとか免れたい

などといった問題に速やかに対応させて頂きます。まずは、お電話にてどのような状況なのかを説明頂き、具体的にどうしたらいいのかということを直接面談時に説明致します。面談時には必要書類など一式をチェックリストにまとめた書面をお渡ししております。また、有資格者である行政書士が直接相談に乗ります。

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