建設業許可の融資証明書について

融資証明書

建設業許可取得の為の融資証明書

建設業許可取得のためには複数要件がありますが、その中でも重要な要件である「財産的要件」についてであります。許可を受ける個人事業主や法人に金銭の調達能力があるかどうかをチェックされる内容となります。

金融機関から融資できるという証明が「融資証明書」というものになり、融資先の信用状況により金額が決まるという仕組みです。

この記事を見られているということは知っているかと思いますが、「500万円以上」の資金調達能力があるかどうかを見られます。

つまり、金融機関から500万円以上融資出来ますよという証明書があれば建設業許可のところの財産的要件を満たすということになるのです。

融資証明書の発行方法

金融機関にいえば発行してくれますが、簡単に証明をくれるものではありません。なぜかというと金融機関からすると融資証明書を発行したとて1ミリも得がないからです。金融機関との信用や預金がそれなりにあれば発行してもらえるでしょうが、それも「500万円以上」の融資証明書となると私の経験上ほぼほぼ無理なんじゃないかと思います。

また、この融資証明書の発行も有料なのがほとんどで1万円くらい支払うので、結構な痛手となります。

財産的要件を他の方法で証明

  1. 融資証明書で証明
  2. 残高証明書で証明
  3. 貸借対照表(直近分)で証明

上では1について説明しましたが、融資が受けられない事業者は2か3の方法でしか証明するしかありません。2の残高証明書というのは、銀行口座に入っている預金の証明をしてもらうものになります。「通帳のコピーっていうことですよね?」と言われる方がいますが違います。銀行で発行してもらう「証明書」になります。

3については、は貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備金の額を加えた額で500万円以上になれば要件を満たしていることになります。

合算することはできるのか?

融資証明書を複数の金融機関から発行してもらい合算して500万円以上になる場合も問題ありません。これは残高証明書も同様です。しかし、「証明基準日」というものが同じ日でなければダメですので要注意です。もう一度言うと、「証明日」ではなくて「証明基準日」が同一でなければ合算することは出来ないということです。

ちなみに、残高証明書と融資証明書の合算も許されます。

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