建設業許可を取る必要な要件

建設業許可を取る

建設業許可の必要な条件

建設業許可を取るには大きく7つの要件を満たす必要があります。意外と奥深く県のホームページを見ながら書類を集めれば取れると勘違いされる方もいます。ここで怖いのが許可は取れたけど知らないうちに違法な行為で取得していた、建設業法の解釈を間違えて知らずのうちに取消処分の対象になるということです。

一番いいのは専門家である行政書士に顧問や相談などしながら許可を取得したり、許可を維持したりするのがいいでしょうが、金銭的な問題で依頼できない業者も少なくありません。

ここでは手引きにのっていないような実務に関する事を紹介したいと思います。

まず、冒頭にも書いている大きな7つの要件について説明します。

  1. 経営業務の管理責任者が常勤でいること
  2. 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 財産要件を満たしていること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 保険に加入していること
  7. 営業所があること

以上、7つがあげられます。

そもそも、貴方はなぜ建設業許可が必要なのでしょうか?昨今は元請けから建設業許可がないと仕事をふってもらえなくなるなどを聞きますが、建設業許可を取ったら500万円以上の工事ができる程度の認識でしょうか?その500万円の意味を理解していますか?

建設業許可を取ろう

建設業許可を取るとご存知のように500万円以上の工事を請け負うことができます。建設業許可を持っていないからといって、工事を分割して200万円、300万円にしても無許可業者が工事をしてはいけません。

また、工事自体は300万円であって材料費が300万円であっても無許可業者は工事をすることはできません。

「なるほど、だけどうちは元請けさんに材料費を受け持ってもらってるから大丈夫でしょ?」

そんな声が聞こえてきそうですが、元請けさんが材料費を負担していたとしても材料費込みの価格になりますので、それで500万円以上になるのであれば、やっぱり建設業許可は必要になります。

法の隙間を上手くかわして営業しているつもりの業者さんが多いですが、知らず知らずのうちに違法な営業をしているのです。

上記のような違法行為もさることながら、事業所を運営していく限り売上を伸ばさないとご飯も食べれませんよね。許可を持っていないということで工事が出来ないと、仕事をみすみす逃したくもないと思います。ここで、建設業許可を100%取ることを教えますので、是非参考にしてみてください。

経営業務の管理責任者の常勤

経営業務の管理責任者(以後、経管という。)を常勤で在籍させておかなければなりません。この経管は、名前の通り経営業務を管理する責任者ということです。建設業というのは少し特殊で一つの工事代金も大きいですし、これらの契約を無責任な業者や建設業の経験がない業者に注文者は任せたくありません。

つまり、建設業に関し経営業務の経験があるものが責任者として許可業者に一人は置かなければならないとされています。

経管になる要件

  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験
  2. 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるもの(経営業務の執行する権限の委任をうけものに限る)として経営業務の管理をした経験を有するもの
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務の管理責任者を補佐する従事した経験を有するもの。更に、常勤役員のうち一人が一定の要件を満たしていること。

経管の緩和により要件を満たす人が若干は増えたと思いますが、未だにほとんどの方が1を要件にし取得します。1に関し詳しく説明すると、この経験は個人事業主又は取締役(株式会社)、業務を執行する社員(持分会社)、執行役(指名委員会等設置会社)との経験の事を言います。

独立されて5年以上経てば必然的に要件を満たしますが、独立して5年経たない場合は知人になってもらったり5年待つ必要があります。当然に、独立する前に建設業者にて5年以上取締役の経験を経て、独立に至った場合は要件を満たすことになります。

さて、あとは常勤に関しての疑問です。常勤とは、原則として本社や本店に休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画をもとに毎日その時間中、その業務に従事していることを指します。手引にはそう書いてあるので、例えば土日にバイトなどの副業をしてもいいのかと思ってしまいますが、そうではありません。法令上も決まりがないはずですが役所は、「はい!ダメ~!」と言います。私自身も不思議ですがダメと言われるのでダメなのです。

他にも複数の法人をお持ちの方もいるかもしれません。たとえばタヌキ社長が建設業A社と販売業者B社を持っているかもしれません。双方の会社が一人取締役ですと許可は取れません。しかし、販売業者B社にキツネ取締役がいるのであれば、キツネからタヌキに非常勤証明を出せば問題ありません。

しかし、タヌキ社長は代表取締役、キツネ社長は取締役の場合は非常勤証明は出せません。その場合はキツネ社長に代表取締役になってもらうか、タヌキ社長が取締役になるかになります。現実的にタヌキ社長が販売業者B社の取締役を退任するのは無理でしょうからね。

次に考えるのはタヌキ社長が工務店A社を経営している場合です。タヌキ社長は建築士として経営していましたが、建設業にも幅を広げようとしました。建築士には専任で管理建築士を置かなければなりませんが、タヌキ社長は管理建築士として登録しています。しかし、そうなると建設業許可を取るには経管が必要で管理建築士と経管の兼任が認められるかが問題となります。結論、同じ営業体で同じ営業所であれば認められます。

さて、最後に考えるのはタヌキ社長は建設業許可を取りたいが、経管の要件を満たす人が社内にいないというものです。かつてから知り合いのキツネさんになってもらおうと思いましたが、キツネさんは個人事業主として管工事業で活躍しています。キツネさんは心優しいので快諾してくれ経管になってくれました。しかし、キツネさんとしては副業として個人事業主の営業も継続できるのでしょうか?結論、出来ません。

あ、もちろん、他の会社で経管しており経管の兼任もダメですよ。

経管の疎明資料

(個人事業主の経験を証明する場合)

  • 確定申告書の写し(5年分)
  • 契約書等の写し(各年1枚、計5枚)

確定申告書と契約書等で証明していきます。確定申告書により個人事業主と営業していることが分かり、契約書等で工事を請け負ったということを証明していきます。これらで注意する点としては確定申告書に給与所得がないことが必要です。給与所得があるということは他の事業者で雇われていたことになります。額にもよりますが、給与所得があっても県庁と話し合い認められたというケースもあります。

(法人役員の経験を証明する場合)

  • 法人税、消費税申告書の写し
  • 契約書等の写し(各年1枚、計5枚)
  • 商業登記簿

これらも個人事業主と証明するのと同じようなものなので説明は省きますが、登記簿が必要になります。会社の取締役だったかどうかを証明するので当然に必要なことは分かると思います。

付け加えると、契約書等とは請求書や注文書でも構いませんということです。

(許可業者での経験)

  • 直近の許可書の写し
  • 営業の沿革の写し
  • 商業登記簿(法人役員の経験の場合のみ)
  • 必要に応じて当時の様式7号の写し

建設業許可業者にて経管の経験があるということは、必然的に経管の要件が整っているということですね。なので、比較的に集めやすい書類にて証明することができます。

経管の常勤性を証明
  • 協会けんぽ又は土健保の場合は保険証の写し
  • 後期高齢者の場合は、保険証+出勤簿の写し+賃金台帳の写し
  • その他の場合は、国保の写し+出勤簿の写し+賃金台帳の写し

出勤簿の写しと賃金台帳の写しは事業主と代表取締役の方は免除されます。

専任技術者の常勤

経管同様に専任技術者(以後、専技という。)を営業所に常勤させておかなければなりません。営業所ごとに必要な点は経管とは違います。建設を依頼するのに一定の技術者がいなければ危ないですし、注文者もたまったものではありませんよね。なので、専技についても要件を定めています。

専技の要件

  1. 高校の所定学科卒業後、5年以上許可を受けようとする建設工事に係る実務経験がある。
  2. 大学の所定学科卒業後、3年以上許可を受けようとする建設工事に係る実務経験がある。
  3. 10年以上許可を受けようとする建設工事に係る実務経験がある。
  4. 許可を受けようとする建設工事の資格を有するもの

以上のいずれかに該当すれば問題ありません。私の経験ですと、ほぼ3又は4に該当します。一般建設業許可においては施工管理技士2級でもいいですので、比較的に持っている方もいます。資格にはおいては29業種それぞれに該当する資格がありますので下記の資格一覧を参考ください。

資格一覧

専技の疎明資料

(学校+実務経験)

  • 卒業証明書又は卒業証書(卒業証書の場合は写しを提出し、原本は提示)
  • 契約書等(各年1枚、計5枚又は3枚)
  • 被保険者記録照会回答票

(実務経験)

  • 契約書等(各年1枚、計10枚)
  • 被保険者記録照会回答票

(資格)

  • 資格証等の提示(写しを提出)

契約書等ですが、経管と比べて厳しく見られます。何故なら、経管は建設業の請負工事をしていればいいのですが、専技は建設業の請負工事をしてかつ許可を取ろうとする業種でなければならないからです。契約書等から内装工事や管工事といった工事業種が判断つかなければならないのです。また、建築工事などは普通は工事施工金額がそこそこ大きいものになると思います。あまりにも低価格帯であると本当に建築工事をしたのか?との疑義がかけられる場合があります。

専技の常勤性を証明
  • 協会けんぽ又は土健保の場合は保険証の写し
  • 後期高齢者の場合は、保険証+出勤簿の写し+賃金台帳の写し
  • その他の場合は、国保の写し+出勤簿の写し+賃金台帳の写し

出勤簿の写しと賃金台帳の写しは事業主と代表取締役の方は免除されます。

誠実性

  • 不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際に詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為
  • 建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許の取消し処分を受け、その最終処分の日から5年経過しないものなどは誠実性のないものとされます。

私の経験上これらに該当することはめったにないとは思いますが、頭の片隅に入れとかないといけません。また、これらの誠実性を証明することまでは必要とされていませんので必要書類などはございません。

財産要件を満たしていること

  1. 自己資本が500万円以上あるとこ
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 直前5年間許可を受けて継続営業した実績があること

以上の3つのうちのいずれかに該当すればいいです。

1の「自己資本」についてですが、法人は貸借対照表の純資産合計の額、個人事業主であれば期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計から事業主貸勘定の額を引いた額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備金を加えた額をいいます。

2についてでは、取引金融機関に500万円以上あること、融資証明書等を得られることを言います。複数の残高証明書等を合算する場合は証明基準日が同一のものに限ります。

この財産要件を満たす事は経管や専技くらい難儀する場合があります。しかしながら、通帳にずっと500万円以上なければならないということではなく、残高証明書時にあればいいのです。なんとかかき集めて500万円以上にして残高証明書を取る方も珍しくはありません。

財産要件の疎明資料

  • 500万円以上の残高証明書又は融資証明書

この残高証明書について気をつけておかなければならない事は1ヶ月しか証明期間が設けられていないということです。たまたま工事の売上が入るときに500万円以上になったとし、その時に残高証明書をとっても申請を1ヶ月以内にしなければなりません。それを過ぎてしまうと、また残高証明書を取らなければならないので、建設業許可が取れないという原因にもなります。

欠格要件に該当しないこと

第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条(傷害罪)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行罪)、第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)
十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者

以上が建設業法8条に定められています。

これらの欠格要件に該当するということは過去になかったですが意外と見落としがちです。禁固刑になった方は覚えているでしょうが、罰金などがある場合は何の法律で罰せられたのかを把握する必要があります。暴力などで罰金刑になっていたらいけません。これらに該当してはいけない者は以下の方です。

  • 個人であれば代表者及び支配人
  • 株式会社又は有限会社の取締役
  • 指名委員会等設置会社の執行役
  • 持分会社の業務を執行する社員
  • 法人格のある各種の組合等の理事等
  • 相談役、顧問
  • 総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者
  • その他、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等と同等以上の支配力を有するものと認められる者

保険に加入していること

社会保険及び雇用保険の加入義務が必要な事業者は入らなければ許可は受けれません。加入義務のある事業者は下記のとおりです。

(個人事業主の場合)

  • 常時使用の従業員が5人以上いる場合は社会保険加入義務がある
  • 一人でも従業員を雇用するなら雇用保険加入義務がある

(法人の場合)

  • 従業員を一人でも雇用するなら社会保険も雇用保険も加入義務がある
  • 従業員が一人もいない場合でも社会保険の加入義務がある

基本的に社会保険とは健康保険と厚生年金の事を言い、雇用保険はいわゆる労働保険のことで、労災保険にも入らなければなりません。社会保険は年金事務所で手続きをすることになり、労働保険はハローワークで手続きすることになります。雇用保険だけ入りたいですと言っても労災保険にも入らなければならないですよと言われます。

保険加入の疎明資料

(社会保険)

  • 保険料納入告知額、領収済み額通知書の写し

(雇用保険)

  • 労働保険概算申告書の写し
  • 労働局発行の労働保険料納付証明書

のいずれか。

営業所があること

建設業を営業するためには当然に営業所がなければなりません。

普通に事務所として借りている場合は問題ないのですが、自宅兼事務所として借りている場合は生活環境を通らずに相談室に入れることが要件です。また、自宅兼事務所の場合は居住用として借りている可能性が高く事務所としての利用を目的としていません。その場合はオーナーから使用承諾書をもらう必要性が出てくるかもしれません。

ただ、令和4年3月から事務所調査がなくなりました。事務所調査時にこの使用承諾書なり賃貸契約書なりを提出しなければならなかったのですが、それがなくなったので実際問題どうなのか分かりません。ただ、事務所調査がなくなったとはいえ怪しいと思われれば調査は入ります。やはり、今まで通り適正に営業所もしておく必要があるでしょう。

営業所の疎明資料

  • 写真(外観、出入り口、看板、内装)

付け加えると、内装の写真を撮る時に必ず電話機がなければなりません。携帯でよさそうですが、固定電話がないとダメと言われるので固定電話を置く必要があります。

弊所に依頼するメリット

上記説明した通り要件を整える必要がある上に更には申請書など作成する必要があります。他の許可に比べてややこしい上に面倒なので、他の業務(宅建等)の許可は取ったけど、建設業は大変で取るのに苦労してるから依頼したいという人も少なくありません。

弊所に依頼すれば要件のヒアリングから申請書作成、役所との交渉も丸投げできるというメリットがあります。

電話相談は無料ですので、今の状況を詳しく説明してもらい許可取得にむけて一緒に頑張りましょう。

まとめ

気をつけるべき点は経管と専技の要件です。

この2つをクリアできれば後はなんとかなるのではないでしょうか?

知人になってもらったりする場合は気をつけるべき点も多くあるので弊所の行政書士に相談し依頼することをおすすめします。

 

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