建設業許可の種類(29業種)

建設業種

建設業許可の種類っていくつある?

建設業許可を取る際には、なんの業種の許可を取るのか?営業所は県内にしかないのかなどで許可の種類が変わってきます。自分たちが今までやってきた工事の業種を取る訳ですが、それが何に当てはまるかイマイチ分からないという方もいます。行政書士よりも現場に出ている皆様の方が詳しいとは思いますが、ときどき「どれになりますかね?」と聞かれますのでヒアリングをして例示を見ながら決めることもあります。

この記事では自分達がどの許可をとればいいのか分かるように書いていきたいと思います。

建設業の許可種類

建設業の許可には、大きく決めなければならないのは「業種」「一般又は特定」「知事許可又は大臣許可」ということです。慣れてしまえば難しいことではありませんが初めて取得する人にとってはチンプンカンプンかもしれません。まずは、自分達がどの工事の業種をやってきたのか調べておきましょう。

業種

建設業の業種 例 示
土木工事業 道路,橋梁やダム,下水道(農業集落排水工事を含む)などを一式として請け負うもの。
建築工事業 住宅建設等を一式工事として請け負うもの。建築確認を必要とする新増築等。
大工工事業 大工工事,型枠工事,造作工事
左官工事業 左官工事,モルタル工事,モルタル防水工事,吹付け工事,とぎ出し工事,洗い出し工事
とび・土工工事業 とび工事,ひき工事,足場等仮設工事,重量物の揚重運搬
配置工事,鉄骨組立て工事,コンクリートブロック据付
け工事くい工事,くい打ち工事,くい抜き工事,場所打ぐい工事土工事,掘削工事,根切り工事,発破工事,盛土工事

コンクリート工事,コンクリート打設工事,コンクリート圧送工事,プレストレストコンクリート工事

地すべり防止工事,地盤改良工事,ボーリンググラウト工事,土留め工事,仮締切り工事,吹付け工事,法面保護工事,道路付属物設置工事,屋外広告物設置工事,捨石工事,外構工事,はつり工事,切断穿孔工事,アンカー工事,あと施工アンカー工事,潜水工事

石工事業 石積み(張り)工事,コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事業 屋根ふき工事
電気工事業 発電設備工事,送配電線工事,引込線工事,変電設備工事,構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事,照明設備工事,電車線工事,信号設備工事,ネオン装置工事
管工事業 冷暖房設備工事,冷凍冷蔵設備工事,空気調和設備工事,給排水・給湯設備工事,厨房設備工事,衛生設備工事,浄化槽工事,水洗便所設備工事,ガス管配管工事,ダクト工事,管内更生工事
タイル・れんが・ブロック工事業 コンクリートブロック積み(張り)工事,レンガ積み(張り)工事,タイル張り工事,築炉工事,スレート張り工事,サイディング工事
鋼構造物工事業 鉄骨工事,橋梁工事,鉄塔工事,石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事,屋外広告工事,閘門・水門等の門扉設置工事
鉄筋工事業 鉄筋加工組立て工事,鉄筋継手工事
舗装工事業 アスファルト舗装工事,コンクリート舗装工事,ブロック舗装工事,路盤築造工事
しゅんせつ工事業 しゅんせつ工事
板金工事業 板金加工取付け工事,建築板金工事
ガラス工事業 ガラス加工取付け工事,ガラスフィルム工事
塗装工事業 塗装工事,溶射工事,ライニング工事,布張り仕上工事,鋼構造物塗装工事,路面標示工事
防水工事業 アスファルト防水工事,モルタル防水工事,シーリング工事,塗膜防水工事,シート防水工事,注入防水工事
内装仕上工事業 インテリア工事,天井仕上工事,壁張り工事,内装間仕切り工事,床仕上工事,たたみ工事,ふすま工事,家具工事,防音工事
機械器具設置工事業 プラント設備工事,運搬機器設置工事,内燃力発電設備工事,集塵機器設置工事,給排気機器設置工事,揚排水機器設置工事,ダム用仮設備工事,遊技施設設置工事,舞台装置設置工事,サイロ設置工事,立体駐車設備工事
熱絶縁工事業 冷暖房設備,冷凍冷蔵設備,動力設備又は燃料工業,化学工業等の設備の熱絶縁工事,ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事業 電気通信線路設備工事,電気通信機械設置工事,放送機械設置工事,空中線設備工事,データ通信設備工事,情報制御設備工事,TV 電波障害防除設備工事
造園工事業 植栽工事,地被工事,景石工事,地ごしらえ工事,公園設備工事,広場工事,園路工事,水景工事,屋上等緑化工事,緑地育成工事
さく井工事業 さく井工事,観測井工事,還元井工事,温泉掘削工事,井戸築造工事,さく孔工事,石油掘削工事,天然ガス掘削工事,揚水設備工事
建具工事業 金属製建具取付け工事,サッシ取付け工事,金属製カーテンウォール取付け工事,シャッター取付け工事,自動ドアー取付け工事,木製建具取付け工事,ふすま工事
水道施設工事業 取水施設工事,浄水施設工事,配水施設工事,下水処理設備工事
消防施設工事業 屋内消火栓設置工事,スプリンクラー設置工事,水噴霧,泡,不燃性ガス,蒸発性液体又は粉末による消火設備工事,屋外消火栓設置工事,動力消防ポンプ設置工事,火災報知設備工事,漏電火災警報器設置工事,非常警報設備工事,金属製避難はしご,救助袋,緩降機,避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事業 ごみ処理施設工事,し尿処理施設工事
解体工事業 工作物解体工事

知事許可と大臣許可

知事許可

福岡県内にのみ営業所がある場合は福岡県知事の許可をとればいいというものです。逆に言えば、福岡県内に2ヵ所営業所があるとしても知事許可になります。

大臣許可

大臣許可とは他の都道府県にも営業所を設けた場合は国土交通大臣の許可が必要だということです。ちょっとまって、営業所って何と思われるかもしれませんが難しい話ではありません。本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、見積もり、入札、協議の契約締結等を締結することをいい、簡単に言えば請負契約を結ぶ事務所を指します。

一般建設業と特定建設業の許可

特定建設業の許可

元請けとして、1件の建設工事につき、そのすべての下請契約の下請工事代金合計が4000万円以上(建築一式工事であれば6000万円以上)となる下請け契約を締結して施工する場合は特定建設業許可を受けなければなりません。

例えば、発注者から元請けA社が工事を請け負ったとします。一次下請けであるB社に3000万円、C社に2000万円の契約をするのであれば特定建設業の許可が必要だという事です。B社に3000万円、C社に999万円であれば不要だという事ですね。

では、もっと高額の工事を請け負ったと考えてみましょう。元請けA社が、B社に10億円、C社に15億円の下請を出したとしましょう。大きな工事だったので、B社もD社に5億円、C社もE社に10億円の二次下請けを出しました。これだと特定建設業の許可はどの会社がとらなければならないでしょうか?

正解はA社のみです。なぜなら元請工事のみが対象とされているので下請け会社は関係ないのです。

一般建設業の許可

特定建設業の許可以外のこと。念のために言っておきますが元請けとして5000万円の管工事を請け負ったとしても、自分らでやる場合は一般になりますよ。

まとめ

多くの建設業者は29業種の中から自分がしてきた工事を選び一般建設業の知事許可になるのではないでしょうか?許可の種類によっては求められる要件が厳しかったりしますので、一つ一つを調べながら間違いがないように申請しましょう。

Follow me!