一人親方でも建設業許可は取れるのか

一人親方も建設業許可は取れる

一人親方であっても経営業務の管理責任者と専任技術者等の要件を満たせば建設業許可を取ることは出来ます。ただ、複数人で建設業を営んでいる場合と違い一人親方だと大きな落とし穴に入ってしまう事もあります。建設業許可を取ってしまったばっかりに売上が下がってしまう、仕事が減ってしまう、そのような事も起こり得るのです。

専任技術者と主任技術者と監理技術者

専任技術者とは事務所で仕事をする人、主任技術者と監理技術者は工事現場で仕事をする人です。主任技術者と配置技術者の違いは工事の規模によって違い、特定建設業者が元請けとして4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上を下請けに出すときに監理技術者を配置する必要があり、それ以外は主任技術者を配置するという事になっています。

また、一定以上の規模の工事の場合は専任で担当しなければならず、他の工事現場との兼任が許されません。一定の規模とは戸建ての個人住宅を対象とする工事以外で、請負代金の額が3500万円(建築一式7000万円)以上の場合です。

そして、専任技術者の役割は事務所で契約の締結などする人で常勤しておかなければなりません。要するに勤務時間は事務所にいなければならないという訳です。

専任技術者と主任技術者の兼任

一人親方の場合、専任技術者と主任技術者を兼任できないと建設業許可を取っても絵に描いた餅になってしまいます。一定の要件をクリアすることにより兼任することが可能です。

  • 自分の事務所で請負契約をした
  • 工事現場と事務所が近く、連絡が取れる体制である
  • 工事一件の請負代金が3500万円(建築一式7000万円)未満である

これらをクリアすることにより一人親方でも現場に出てもOKとされています。

安心して建設業許可を取ろう

一人親方でも上記3つをクリアさえすれば建設業許可は取れます。ただ、法人だろうと一人親方だろうと建設業許可を申請するのは結構面倒なものです。また、遠方で工事に入ることがよくあるのであれば、人を雇わなければ難しいのも一人親方のデメリットとも言えます。「バレなきゃいいだろ」との甘い考えの方もいるかもしれませんが、毎年提出しなければならない工事経歴書でバレバレになります。

「建設業許可を取りたい!」と思っているのであれば、許可後も手厚くサポートする福岡建設業許可申請所にお任せ下さい。

Follow me!