個人事業主の建設業許可引き継ぎ方法
令和2年度から新しく建設業法が改正された為、個人事業主でも建設業許可の引き継ぎが出来るようになりました。以前までは、新規申請で取り直す必要がありました。取り直しが必要な場合は、取得するまでの数ヶ月の空白期間が空いてしまったり、許可番号の変更があったりと煩わしいものでした。
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建設業許可引き継ぎの認可申請
まずは、建設業許可の承継等の認可申請(譲渡・合併・分割・相続)の申請をしなければなりません。細かいようですが、建設業許可ではなく認可になるということです。許可とは、法令で禁止されている行為について、特定の条件の場合に行政庁がそれを解除するという行為です。認可は、行政庁の同意を得なければ成立しない場合に、行政庁の同意によって法律上の効力を発生させることです。
ですので、建設業許可を受けていない業者が建設業(軽微の工事を除く)をする場合は、処罰の対象になり、認可を受けていない場合は原則処罰の対象にならないが無効になるということになります。とはいえ、まあこんなこと書いていますが、どちらせよ許可や認可はとってねってことです。
認可申請の流れ
①事業承継の日の前にあらかじめ申請
②審査の円滑な実施のために、福岡県庁と予め打ち合わせ
③譲渡や譲り受けに関する契約書の準備
④その他必要書類の準備(以下に記載)
相続の場合
①被相続人の死亡後30日以内に申請する
②審査の円滑な実施のために、福岡県庁と予め打ち合わせ
③申請人以外に相続人がいる場合は、すべての相続人の同意書が必要
④その他必要書類の準備(以下に記載)
必要書類
新規申請時に必要だった書類とほぼ同じです。
- 認可申請書
- 届出書
- 誓約書(健康保険等に関する届け出について)
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務の管理責任者の略歴書
- 専任技術者証明書
- 実務経験証明書
- 指導監督的実務経験証明書
- 令3条に規定する使用人の一覧表
- 許可申請者の調書
- 令3条使用人の調書
- 株主調書
- 貸借対照表
- 損益計算書、完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 付属明細表
- 定款
- 商業登記全部事項証明書
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険などの加入状況
- 主要取引金融機関名
- 登記されていないことの証明書(法務局発行)
- 身分証明書(本籍地の役所)
- 常勤性の確認資料(保険証の写し)
- 経営管理経験の確認資料(確定申告書+契約書等)
- 実務経験の確認資料(契約書等+年金記録の写し)
- 財産的基礎の確認資料(残高証明書等)
- 保険加入の確認資料(領収書)
- 事業税納税証明書(県税事務所)
- その他必要に応じて指示された書類
許可の要件は満たす必要があり
許可の承継はできますが、無条件で承継出来るわけではありません。
建設業許可にはご存知の通り「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」など必要要件があります。許可を承継する側はこれらの要件を全て満たす必要があります。
認可の基準について
認可の対象は許可に係る建設業の全部であって、一部の業種のみの承継や相続は出来ません。また、承継元が土木業(特定)を持っていて、承継先が土木業(一般)を持っているようなケースでも引き継ぐことが出来ません。
このような場合は、先に土木業(一般)を廃業してから認可申請にうつるようにしましょう。
許可の有効期限について
引き継ぎの認可申請をした場合は、事業承継をした日から5年とされています。例えば、親も建設業許可(とび・残り1年)を持っていて、子も建設業許可(鋼構造物・残り4年)を持っていた場合に、相続で引き継ぐことになったとします。そうすると、事業承継を行った日から子は建設業許可(とび及び鋼構造物・残り5年)と更新されるこになります。
許可番号について
許可番号は引き続き使えることになりますが、承継人も建設業者である場合は、非承継人の許可番号か承継人の許可番号かは選べることになっています。
まとめ
役所側も審査の詳細な取り扱いが明確でない点があることから、審査に時間がかかると言っています。それほどに申請に精通している人は世の中に存在しないということです。ただ、認可申請は空白期間がなくなるという明白なメリットがありますので、積極的に使っていくようにしましょう。