営業所調査ってなに?
建設業許可の営業所調査とは
建設業許可の新規申請、業種追加申請、営業所新設する場合は営業所調査が行われます。営業所調査って何されるの?税務調査みたいなこと?と心配される方もいますが、大した調査ではありません。実際に営業所があるのかとか、経営業務の管理責任者や専任技術者がいるのかなどといったものですので、普通に申請されている方ならなにも心配はいりません。
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営業所調査で準備するもの
営業所調査の立会人は以下の人物になります。
- 代表者
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 令3条の使用人
必要書類
①営業所の使用権限に関する書類
・自己所有の場合
固定資産評価証明書又は納税通知書
・賃貸の場合
賃貸契約書又は使用承諾書
※自宅兼事務所の場合は、事務所として契約したのか自宅として契約したのかが重要になります。自宅として契約した場合は家主から使用承諾書にサインが必要になります。
②本人確認書類
免許やパスポート等
③出勤簿
④給与支払い台帳
⑤健康保険証
営業所調査の注意点
営業所調査では電話やFAXが置いているか等、実際に事務所として使われているのかを見られます。自宅兼事務所の場合は、他の部屋をまたがずに営業所に入れるような建物でないといけません。例えば、キッチンを通って、営業所に入るような建物ではダメだということです。もちろん、自宅件事務所ではなく普通に事務所として契約しているのであれば上記のような建物でも問題ないでしょう。
営業所の写真の提出
実は、建設業許可の新規や更新時には営業所の写真を令和3年4月1日から提出しなければならなくなりました。それにより、更新時は営業所調査がなくなりました。新規や営業所所在地の変更等は営業所調査はあります。提出しなければならない写真が決まっているので、役所側もそこを見ていることがわかります。必要な写真は以下のとおりです。
- 外観全景(看板など確認できるもの)
- 入口付近(表札が確認できるもの)
- 内部全景(電話、机などを確認できるもの)
- 建設業の許可票(新規は不要)
行政書士も立ち会ってくれる?
正直、今まで一度も立ち会ったことありません。なぜなら、冒頭にも書いている通り大したことではないからです。