建設業許可にて個人事業主から法人化への注意点

法人成り

建設業者が個人事業主から法人化するパターンは2つあります。
①個人事業主→法人化→建設業許可取得
②個人事業主→建設業許可取得→法人化

以上の2つのケースです。よくネット上では「個人事業主で取った建設業許可を法人に引き継ぐことは出来ない」と書いていますが、あれは真っ赤なウソです。まあ、真っ赤なウソというのはあんまりですが、法改正が行われ可能になりました。

 

また、①のパターンのように個人事業をされている方が建設業許可を取得するタイミングで法人化してから取ろうと考えられる方もいます。どちらにせよ法人化にするには注意点がありますので説明していきます。

法人にする時の注意点

法人化するにあたり、法務局の審査や税務署の手続き等を含めて最低1ヶ月程度の時間がかかります。更に、そこから建設業許可の新規取得となると2ヶ月かかるので、時間がかかってしまいます。早急に建設業許可を取得したい場合は法人化にする前に個人事業主として建設業許可を取るのも一つの手段です。早速、法人化するにあたり注意点がいくつかあるので説明します。

法人の事業目的について

会社設立において、事業目的というものを登記しなければなりません。あいまいな事業目的ですと役所に変更を求められます。例えば、管工事をやるのであれば「管工事業」とか入れておくのが間違いありません。他にも「建築工事の施工請負」「土木工事の施工請負」との事業目的を入れておくことで包括的に事業目的が分かるようになります。

法人の役員について

ご存知の通り、建設業許可を取得する場合は経営業務の管理責任者を役員に置かなければなりません。個人事業主から法人化する場合は、ほとんどがその個人事業主の方が経営業務の管理責任者になるでしょう。

また、将来的に承継される場合は、その承継人を取締役などにして経験を積ませることもできます。もし、経営業務の管理責任者の方が事故で死亡したり、何らかの形で建設業を営業できなかったりすると、経営業務の管理責任者がいないということで廃業届を出さなければなりません。そういったリスクを回避するためにも、家族経営の方は自分の子を取締役に配置している事が多いです。

資本金について

法人を設立するときに資本金を500万円以上にすると、建設業許可を受けるときにスムーズです。ただ、資本金500万円も投資できないと言われるかもいるでしょう。

その場合は売上が振り込まれるときとか、何らかの形で法人名義の通帳に500万円を準備し残高証明書を取るようにしましょう。

個人事業主で先に建設業許可を取得

私がネットで検索した限り、多くの記事で個人事業主の建設業許可を法人に引き継ぐことは出来ないと見ますが、それはあくまでも法改正前の古い記事になります。建設業法に新たに認可申請というものが出来ましたので、実は引き継ぐことができます。

個人事業主の建設業許可引き継ぎ方法

空白期間が生じない

認可申請することにより、空白期間が生じなくなります。法人成り新規申請をすると、どうしても数ヶ月間無許可期間になりますので、500万円以上の工事を請け負うことができなくなります。しかし、認可申請が新設されたことにより、これらの空白期間が生じないというメリットがあります。

許可番号も変わらない

以前までは、個人事業主で建設業許可を取り法人成りする場合は、個人事業主の建設業許可の廃業届を出し、法人で新たに新規申請するという流れでした。そうなると、当然に許可番号が変わってしまいます。

しかし、認可申請をすればこれらの許可番号も変わることなく仕事ができるようになります。

まとめ

法人にして建設業許可をとるメリットは、認可申請を行わずに許可申請のみでいいということです。ただし、時間がかかってしまうので急いでほしいという人には不向きです。

先に、個人事業主で建設業許可をとって、認可申請をして法人化するというケースでは早く建設業許可がとれますが、後で認可申請をしなければならないというデメリットもあります。建設業許可を取られたい方は急いでいる方も多いので、法改正があったので、先に個人事業主として建設業許可を取っても大きなデメリットはないとお伝えしたいです。

Follow me!