500万円以上の工事は下請けも建設業許可が必要になるのか
500万円以上の工事は下請けも建設業許可が必要か?
結論から申し上げると必要です。
一次下請けでも二次下請けでも五次下請けでも500万円以上(建築一式の場合は1500万円以上または木造住宅で150平方メートル以上の場合)に該当する場合の工事を請け負うのであれば必要です。
「元請けが建設業許可を持っているか大丈夫」と時々勘違いされている方がおりますが、下請け業者も必要です。
このページの目次です
500万円以上の工事を請けてしまったらどうなる?
最悪、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処される可能性があります。
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者三 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者四 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者五 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けた者2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
これからどうしたらいいか
まず、許可を持っていないのであれば500万円以上の工事を請け負わないということですね。
これから500万円以上の工事を請け負いたいのであれば必ず建設業許可を取ってください。
また、通常の状態ではないので弊所のような専門家に依頼して許可を取得したほうがいいでしょう。
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建設業許可の必要条件と書類
建設業許可を取るためには最低限の必要な要件がありますので下記ページを参考ください。