500万円超の工事の請求書を分割できる正当な理由

500万円を分割

500万円超の工事の請求書を分割できる正当な理由

「正当な理由」は各個別の状況によって評価されますが、建設業法の制約から逃れる目的で行われた分割でないこと、さらに、その証拠を示せることが求められます。

つまり、逆に言えば建設業許可を持っていないのに、「許可逃れ」として500万円未満で請求書を分割するような場合は正当な理由がないとされます。

よくある、許可逃れの請求書分割を見ていきましょう。

工事業種で分割

外壁塗装を行う際、足場組み立てや防水工事と同時に進行することがあります。

塗装工事に伴って足場組み立てや防水工事が行われますが、通常は塗装工事の契約書1枚で対応します。

この時、塗装工事400万円、足場組み立て400万円、防水工事300万円という内訳で、合計1100万円の工事費がかかります。

そのため、建設業許可がない場合、この工事を受注することはできません。

そこで、塗装工事、足場組み立て、防水工事を3つの別々の工事に分けて、500万円以下にすれば問題ないと考える方もいますが大問題です。

主要な工事と一緒に行われるこれらの工事は、附帯工事として扱われ、1つの工事としてみなされます。

この工事を3つに分割することはできず、1つの塗装工事として扱われます。

材料費を元請けや発注者負担にする

建設工事では、材料費が大きな割合を占める場合があります。

材料費を含めて工事費を計算すると500万円を超えるものの、材料費を除外すれば500万円以下になるケースがあります。

例えば、材料費200万円と工賃350万円の合計550万円の場合、建設業許可が必要となります。

そこで、工事を依頼するお客様が材料を手配し、購入するすれば問題ないのじゃないかと考える方がいますが、これも大問題です。

材料の購入はお客様が行い、工事業者は工賃部分のみをお客様に請求することになります。

結果として、工賃の350万円だけを請求することになるため、建設業許可が不要のように考えられます。

しかし、このような場合でも、請負金額はお客様が提供した材料費を含めた総額が適用されることが規定されています。

そのため、このケースでは工賃だけを請求することはできず、建設業許可が必要となります。

工期を分けて請求する

大規模な工事プロジェクトでは、工期が長くなることがよくあります。

このような場合、工事の内容にかかわらず、工期を分割し、別々の契約書や請求書を作成すれば問題ないのじゃないかと考える方がいますが、大問題です。

例えば、合計で1000万円の工事費がかかるプロジェクトを、前半400万円と中盤200万円と後半400万円に分けます。

その後、それぞれの工事を第1期工事、第2期工事、第3期工事として契約書や請求書を作成し、500万円以下にする方法を考えます。

しかし、工事内容に関係なく工期だけを分割すると、それらが合わせて1つの工事として判断されます。

そのため、単に工期を分割して500万円以下にすることはできません。

どうしたらいいのか

最悪、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処される可能性があります。

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者
三 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
四 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
五 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

まず、許可を持っていないのであれば500万円以上の工事を請け負わないということですね。

これから500万円以上の工事を請け負いたいのであれば必ず建設業許可を取ってください。

また、通常の状態ではないので弊所のような専門家に依頼して許可を取得したほうがいいでしょう。

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建設業許可の必要条件と書類

建設業許可を取るためには最低限の必要な要件がありますので下記ページを参考ください。

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