建設業許可の抜け道はあるのか?

建設業許可の抜け道

建設業許可の抜け道

建設業許可を取得したいが要件が整っていない。その時に「許可を取るための抜け道があるんじゃないか?」と考えられる方が一定数います。しかし、結論を先に申し上げると抜け道なんて存在しません。ヒアリングすると依頼者の勘違いで取得できるのに取得できないと思われている方がいるくらいです。では、どのような勘違いがよくあるのでしょうか?

また、要件が整っていないとするならば、建設業許可を取るにはどのような打開策があるのか検討してみましょう。

建設業許可を100%取る7つの要件

国家資格が必須

特に国家資格が必須ということではありません。専任技術者が必要なので資格が必要と思われている方もいますが、実務経験で10年以上証明が出来ればいいだけです。貴方の建設業で従業員や独立して10年以上経っていますか?合計で10年以上あればいいので、従業員で5年、独立して5年でも大丈夫ということになります。

預金が常に500万円必須

常に500万円必須という事ではありません。500万円資金を調達する能力が必要という訳で、それを証明すればいいのです。要するに、500万円ある時に残高証明書をとって、その後に何らかの支払いで450万円になったからといって建設業許可の取消しになる訳ではないのです。

契約書等が10年分全て必要

行政庁によっては契約書等が120ヵ月分必要な所もあるようですね。それ聞いてマジカ・・・と思いましたが、福岡は1年1枚でいいですので10枚あれば大丈夫なんです。120枚契約書等がいるって大変ですよね。

建設業許可を取るための打開策

建設業許可を取るためには要件がいくつもあるのですが、大抵の方は「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」がいない500万円が準備出来ないということが多いです。

これらの要件が整う人がいなければ唯一できるのは、知人にお願いすることのみです。

経営業務の管理責任者の打開策

経営業務の管理責任者の要件は建設業の経験が5年以上あればいいとされています。法人であれば「取締役」、個人であれば「個人事業主」としての経験です。独立されて5年以上経っているという方は必然的にこの要件を満たすことになるのですが、独立してすぐの方は滅多にこの要件を整えることが出来ません。

そこで考えるのが仕事の繋がりである知人を招聘することです。上記の要件を満たす人物を法人であれば取締役に、個人であれば支配人として雇用すれば要件を満たすことが出来ます。ただ、細かな要件がついてきますので必ずしても認められるわけではありません。例えば、個人事業主として内装をしている人を取締役にしようとしても、その方が他に会社を持っていたら経験と認められません。このように、せっかくお願いして取締役登記したのにもかかわらず許可がおりないということになれば意味がありませんので、専門家に相談することが望ましいです。

専任技術者の打開策

専任技術者も建設業許可を取るには必須要件になります。専任技術者は資格でもなることが出来るので自分がほしい業種の資格に該当するかのチェックが必要です。資格の場合は証明が難しくないですが、経験で証明すると少し面倒になります。10年以上の経験を満たせばいいことになっていますが、例えば個人事業主でベテランである内装工事をしている方を招聘するならば、その方が契約書又は請求書などを10年分保管している必要があります。

また、請求書などで「内装工事」など工事内容が具体的に分からなければならないのです。

500万円の打開策

資本金が500万円ない場合や貯金が500万円ない場合は、借りるなりなんなりしてなんとしても500万円以上の残高証明書を取る必要があります。経営業務の管理責任者や専任技術者と違って、これはやる気になればとれるのではないかと私は思います。とにかく、500万円以上の残高証明書の準備さえできればなんとかなります。

また、注意点としては残高証明書は1ヶ月しか効力を発揮しませんので、さっさと申請する必要があります。自分で申請をすると役所の窓口にて「この書類が足りない」とか「この書類の書き方が違う」とかで時間がかかってしまうものです。そうこうしているうちに、一ヶ月が過ぎてしまい500万円以上の準備が難しくなるということにもなりかねません。多少の出費は覚悟で行政書士に依頼するほうが間違いありません。

まとめ

何度も言うようですが建設業許可の抜け道は絶対に存在しません。要件が整っている事は最低条件なので、整っていない以上許可は取れません。もしかしたら、要件自体を知らなかったり、勘違いしている可能性もあるので、心配であれば弊所にご相談ください。

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