建設業許可更新手続きと必要書類
建設業許可の更新申請をしよう
建設業許可の更新なんて多少遅れたって問題ないと甘い考えをされている方もいるのではないでしょうか?「だって仕事が忙しいもん」だなんて、子どものような言い訳をしても役所が「それなら仕方ないね」となる訳がありません。
さて、この記事では、建設業許可更新をいつからしなければならないのか?どのような書類が必要なのか?更新を忘れてしまったらどうなってしまうのか?行政書士に依頼するにはどうしたらいいのか?など、建設業許可更新に関する情報を書いていきたいと思います。
このページの目次です
建設業許可の更新期限に注意
福岡の建設業許可更新期限は3ヵ月前から30日前までに申請するようになっています。最悪、1日前までに受理されるのであればいいのですが、逆に1日でも過ぎてしまうと許可失効となってしまいます。新規申請に9万円の手数料が必要だったように、更新申請にも5万円の手数料が必要になります。もし、複数の許可を持っている場合は、更新の時に一本化するのがいいでしょう。
一本化とは何ぞやと思われるかもしれませんが言葉のイメージ通りのものです。例えば、2022年3月31日に左官工事の更新日があり、2024年3月31日に大工工事の更新日があったとします。この場合、2022年3月31日に大工工事の更新も一緒にしちゃう訳です。大工工事の2年分の有効期間を捨てることになる訳ですが、大きなメリットである手数料5万円の節約になるのです。許可業種の数ごとに更新手数料がかかるのではないので、一本化にはメリットしかありません。しかも、管理もしやすいですしね。
更新期限を過ぎた場合
冒頭にも書いている通り仕事が忙しかったから更新を忘れていましたなどの言い訳は通じません。許可満了日が過ぎてしまうと許可は失効します。どうにかする方法はないの?と思われるかもしれませんが失効した場合は新規申請をしなければならないのです。
許可がない=500万円以上の工事を請け負えなくなりますし許可番号も別のものに切り替わります。新規申請をする為には最初に集めた書類が必要になるので、500万円以上の残高証明書や実務経験を証明する資料など1から色々と集めなければならないのです。
申請書類の確認等気を付けるべき注意点
当たり前の事ですが揃えなければならない書類と作成した書類の中身をキッチリ確認するようにしましょう。あまりにも不備が多いのであれば申請の受付さえもしてもらえないかもしれません。もし、これがギリギリで提出したのだったら?間に合わなくなり失効となってしまう可能性が出てきてしまうのです。
必ず、二重に確認し余裕を持って提出するようにしましょう。
建設業許可更新の必須書類
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表(個人事業主は不要)
- 営業所一覧表
- 営業所の写真
- 専任技術者一覧表
- 誓約書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 常勤役員等証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 健康保険等の加入状況
- 保険加入の確認資料
- 許可申請者の住所、生年月日に関する調書(個人事業主は不要)
- 営業の沿革
- 事業税納税証明書
省略可能な書類
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 使用人数
- 実務経験証明書
- 指導監督的実務経験証明書
- 令3条に規定する使用人の一覧表
- 令3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書
- 貸借対照表
- 損益計算書・完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記票
- 附属明細表
- 株主調書
- 定款
- 登記簿謄本
- 所属建設業者団体
- 主要取引金用機関名
必ず省略可能な訳ではなく、変更等があった場合は提出しなければなりません。
各種届出はしていますか?
意外とあるのが自分で新規申請した為に毎年の決算届をしていないというものです。何なら、決算届をしなければならないということすら知らない人もいます。運転免許のように更新が近付いていますよというお知らせも来ることがありませんので、自分で届出を出さなければなりません。決算変更届出だけでなく、役員の住所が変更すればその届出をするようになっています。逆に言えばこちらからアクションを起こさなければ役所は分からないという事です。
役所が分からないなら別に問題ないでしょ、面倒だし黙っとこ。と考えられるかもいるかもしれませんが、更新手続きについてはそうはいきません。毎年の決算変更届を出さずに更新期間になってしまったら、今までしていなかった決算変更届5年分を提出するように求められます。また、経管や専任技術者が不在ということになれば建設業許可の更新はできません。夏休み終了ギリギリで宿題を一気にするようなものですが、間に合わなかったら先生に怒られる程度では済みません。何度も言うように失効してしまいます。
更新直前に各種変更届をしていないと本当に大変になります。下記、よくある変更届について記載しますのでチェックしてみましょう。
- 過去5期分の決算変更届を出しているか
- 代表者などの役員に変更が生じているのであれば変更届を出しているか
- 定款記載事項に変更が生じていないか
- 経営業務管理責任者に変更が出ていないか
- 専任技術者に変更が出ていないか
特に重要なのは1,4,5あたりになるでしょう。更新一週間前くらいに5期分の決算を作成するのは骨が折れますし、4,5に関しては不在であれば廃業届を出さなければなりません。
法人化してしまっていませんか?
最近、連続して起こっているのは個人事業主から法人成りして何も手続きを行っていない方です。家族経営や一人会社又は夫婦で会社を設立し、勝手に許認可が引き継がれていると思われている方が少なくありません。司法書士などに依頼して安心しているかもしれませんが、許認可の知識がないために大事になっている方も多いのです。
あくまでも個人事業主としての許認可は個人に出ているものであって、法人に出ているものではありません。同じ人が実質経営しているのだから問題ないだろうと考えられる方もいますが、「個人」と「法人」は別の人格なので認可申請をしたり、廃業届を出して新規で取り直ししたりしなければなりません。
また、認可申請とは譲渡日前に許可行政庁から「OK」という許可を貰うことです。個人から法人へ譲渡契約書や財産目録などを作成し、当然に法人側(譲受側)は許可要件を整えておかなければなりません。
当事務所に依頼するメリット
弊所は建設業許可をメインにしているため詳しい専門家が在籍しております。更新するのを忘れいていた!1週間も期限がない!という方でも速やかに連絡いただければ対応できるかもしれません。
その際に準備して頂きたい書類は1つだけです。
- 身分証明書(役員や代表者のみ)
上記の書類は戸籍のある役所でとれます。私が代理でとってもいいのですが、県外などに籍をおいている方もいますので郵送請求などで取得して頂くことになります。他の必要書類については私が取得したり事務所に保管されているものばかりです。
行政書士費用
建設業許可の更新については追加料金など発生することはございません。経費実費は負担していただくことになりますが、その他に関する費用は一切発生いたしません。
業務内容 | 行政書士費用 | 県証紙代 |
建設業許可の更新 | 77,000円 | 50,000円 |
※経費実費(例:登記されいないことの証明書などの手数料は別途かかります。交通費などの請求は一切ありません。)
更新後のアフターフォローが必要な場合
行政書士業界も高齢化が進み引退する方、お付き合いがある行政書士がいても忙しすぎて更新の連絡や決算変更届の連絡がなく不信感がある方など少なくありません。
建設業許可の更新を忘れると許可自体が失効しますし、決算変更届も決算期から4か月以内に出さなければ罰則があります。「知らなかった」では済まされませんので、建設業において全てアフターフォローが必要な方は弊所が連絡を総合的に管理させて頂きます。
まとめ
建設業許可はとったら終わりということではなく、最低でも毎年1回は決算変更届を出さなければなりません。仕事をしながらこれらをやっていくのは大変ですし面倒です。それらをお手伝いする為に私たち行政書士が存在しアドバイスさせて頂いています。是非、相談無料の弊所にご相談ください。もし、それでも自分でやっていくんだ!という方は、くれぐれも更新期限には気を付けてください。