建設業許可の業種(種類)追加したい
建設業許可の業種(種類)追加とは
建設業許可の種類を増やすことを業種追加と言うのですが、資格者を増やしたり、自分自身が資格を取ったりして許可業種を追加したいと思われる方も少なくありません。業種追加するとこにより、その業種の工事を請け負える(500万円未満は不要ですが)ようになります。
しかし、業種追加ができるのは同じ許可区分でしかできないので注意が必要です。
- 一般建設業の業者が、一般建設業の他の業種を追加する場合
- 特定建設業の業者が、特定建設業の他の業種を追加する場合
下のような場合は業種追加にはあたらず、新規申請の手続きが必要になります。
- 一般建設業の業者が、特定建設業の他の業種を追加する場合
- 特定建設業の業者が、一般建設業の他の業種を追加する場合
このページの目次です
業種追加する為の要件
基本的に新規申請と特に変わりませんので意外と面倒っちゃ面倒です。
業種追加だから簡略化されるだろと思いますが、あまりされないんですよね。
ただ新規申請時に要件は満たしているわけで、業種追加する時に満たしておかなければならない要件は専任技術者のみです。
ちなみに1度もまだ更新していないのであれば「経管の疎明資料」「500万円以上の残高証明等」は必要になりますので注意が必要です。
もし、もう500万円の準備が無理だという場合は、一度更新を通してから業種追加をすればいいのです。
許可日がズレるので注意
そもそもの許可年月日が2020年8月1日だったとして、業種追加をする分は2023年12月1日だったとしましょう。
そうなると、5年に一度更新が必要なので二回更新をしなければならず、手数料も無駄に支払わないといけないですし、手間もかかります。
そのような場合は、更新する時に一本化できますので、そうしておくことをオススメします。
自動でされないとこに注意が必要です。
当事務所に依頼するメリット
弊所は建設業許可をメインにしているため詳しい専門家が在籍しております。早く業種追加したいという方でも速やかに連絡いただければ対応致します。
ほぼほぼ丸投げで業種追加出来ますので、お客様の手間は郵送で「委任状」を送るのみ。
超簡単に手続きが済んじゃいます。
行政書士費用
経費実費は負担していただくことになりますが、その他に関する費用は一切発生いたしません。
業務内容 | 行政書士費用 | 県証紙代 |
建設業許可の更新 | 100,000円 | 50,000円 |
※経費実費(例:登記されいないことの証明書などの手数料(数百円)は別途かかります。交通費などの請求は一切ありません。)
業種追加後のアフターフォローが必要な場合
行政書士業界も高齢化が進み引退する方、お付き合いがある行政書士がいても忙しすぎて更新の連絡や決算変更届の連絡がなく不信感がある方など少なくありません。
建設業許可の更新を忘れると許可自体が失効しますし、決算変更届も決算期から4か月以内に出さなければ罰則があります。「知らなかった」では済まされませんので、建設業において全てアフターフォローが必要な方は弊所が連絡を総合的に管理させて頂きます。
まとめ
建設業許可はとったら終わりということではなく、最低でも毎年1回は決算変更届を出さなければなりません。仕事をしながらこれらをやっていくのは大変ですし面倒です。それらをお手伝いする為に私たち行政書士が存在しアドバイスさせて頂いています。是非、相談無料の弊所にご相談ください。もし、それでも自分でやっていくんだ!という方は、くれぐれも更新期限には気を付けてください。