建設業許可の相続認可。親から子に承継する

相続

建設業許可を相続し親から子へ

ご家族で自営業者とし建設業を営業されている方は少なくありませんが、その事業主(親)が亡くなられた場合、一定の手続きを踏めば建設業許可を引き継ぐができるのはご存知でしょうか?

よくある勘違いとして、例えば自営業者である「福岡建設工業」という屋号で建設業許可を取った場合は、その事業主に許可が与えられるわけであり、「福岡建設工業」という屋号に与えられる訳ではありません。なので、自動的に許可が引き継がれるわけではないのです。

これが法人で「福岡建設工業株式会社」であれば、この法人に許可が与えられる訳ですので許可要件さえ満たしていれば、このような相続認可の手続きは不要で変更届をすることにより継続的に営業可能です。

そして、ついでに説明すると「福岡建設工業」から「福岡建設工業株式会社」に建設業許可を承継させるには「譲渡認可」という手続きをしなければなりません。

すこし話が脱線しましたが、相続認可で重要なのは「死亡してから30日以内」に手続きをしなければならないという時間のなさです。

許可業種の承継について

許可業種の一部を引き継ぐということは基本的にできません。しかし、一部廃業することにより実質的に可能となります。どういうことかというと、お父様が「建築一式」と「内装工事」の2つの業種で許可を取っていたとすれば、子である相続人もこの2つの許可を取らなければなりません。しかし、実際問題、相続人側が内装しか資格なり実務経験がない場合は、建築一式の業種は取れないので、建築一式の許可を一部廃業することにより相続することが可能となります。

その他の承継について

建設業者としての全ての地位を承継することになるので、経営事項審査や監督処分についても引き継がれるわけです。

ただし、刑法上のバツは引き継がれません。

許可要件に関して

許可の要件に関しては満たす必要がありますので、経管や専任技術者などが必要です。

もう分かってられる方が多いともうので割愛します。

 

ちなみに、相続の場合は多くの方が経営業務の管理責任者に準ずる地位になると思うので、経験6年以上必要になります。

必要書類について

必要書類も基本的に新規申請とほぼ同じです。

相続認可特有ものは下のとおりです。

  • 戸籍謄本(被相続人との間柄が分かるもの)
  • 相続人全員の同意書

認可するメリット

  • 許可を継続できる
  • 許可番号もそのまま引き継げる
  • 手数料9万円の節約

上の3つが大きなメリットになるかと思います。

一度廃業して新規で取り直すとなると、役所に払う手数料9万円がかかるので馬鹿になりません。

ちなみに、認可申請は手数料0円なので行政書士費用のみでいけます。

行政書士費用

役所手数料 0円
行政書士費用 165,000円

 

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