福岡県で建設業許可を100%取得する方法

建設業許可を取りたい

福岡県で建設業許可を取得するには

建設業許可を取得するにはいくつか要件がありそれらをクリアし書類を集め、書類を作成し、申請するという流れになります。しかし、多くのお客様は、そもそもが要件をクリアしているかどうかが分からない方が多いでしょう。

また要件をクリアしてたとしても、疎明する資料が集まらなければ第三者からするとクリアしているかどうかも分かりません。絶対に建設業許可が取れるように私の経験を基に記載したいと思います。

まず、下記の要件をクリアしておかなければなりません。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 社会保険・雇用保険に加入している
  4. 誠実性
  5. 財産要件
  6. 欠格要件に該当しない
  7. 事務所・固定電話があること

早速、具体的な内容を見ていきましょう。

経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者になるには、「建設業の経営経験が5年以上ある」ということが要件の一つとなります。つまり、独立して個人事業主として5年以上や、会社設立して役員就任して5年以上経っていれば必然的にこの要件を満たす事になります。

他にも補佐経験として6年以上経っていればこの経営業務の管理責任者がいることの要件を満たしますが、私の経験上1%もないと思います。

経営経験の証明書類

【法人での経験の場合】

①年数分の確定申告書の写し(法人税及び消費税)

②年数分の請負工事の請求書等の写し(年1件)

③商業登記簿

【個人での経験の場合】

①年数分の確定申告書の写し

②年数分の請負工事の請求書等の写し(年1件)

 

上記の通りですが、請求書などの写しは年1件でよいとされています。なので5年証明するので5枚でOKということです。

専任技術者がいること

専任技術者になるには、「国家資格」「実務経験10年」「指定学科卒業+実務経験(3年(大卒)5年(高卒))」のいずれかに該当しなければなりません。また、実務経験の場合は、「常勤していたこと」が求められますので、それらの証明も必要です。

専任技術者の証明書類

【国家資格】

①資格証原本

 

【実務経験10年】

①年数分の請負工事の請求書等の写し(年1件)

 

【指定学科卒業+実務経験(3年(大卒)5年(高卒))】

①卒業証明書又は卒業証書

年数分の請負工事の請求書等の写し(年1件)

 

ここで注意していただきたいのは年数分の請負工事の請求書等の写し」は必ず工事業種が分かるものでないといけないことです。経営経験の証明と同じ書類なのに厳しく見られます。例えば、「内装工事」の許可を取得する場合は、契約書や請求書から内装工事だと分かるものを提出しなければなりません。

社会保険等の加入

法人と個人事業主であれば5人以上雇用している場合は社会保険に加入しなければなりませんし、双方とも一人でも雇用すれば雇用保険の加入が必要です。これらは領収書などで加入の証明をします。

誠実性

不誠実な人に建設業許可が降りる訳がありません。具体的に言うと建築法、宅地建物取引業法等で免許の取り消し処分を受けて、その処分の日から5年経過しない者は、誠実性がないとして扱われます。

財産要件

財産要件とは500万円以上の資金調達能力があるかどうかです。通常は銀行から残高証明書を取ることが多いです。

ただ、法人であれば貸借対照表の純資産部が500万円以上あれば同様に要件を満たす事になります。

欠格要件に該当しないこと

例えば企業の役員や個人事業主、個人経営者が許可取り消しの処分を受けてから5年未満、または重大な犯罪によって禁固刑以上(禁固・懲役・死刑)を受け、その実行が終わったり、その実行がなくなってから5年が過ぎていない場合など、建設業の許可が得られないと定められています。

これは県庁が警察に照会するので嘘ついてもバレます。

事務所・固定電話があること

注意してもらいたいのが自宅兼事務所の場合です。「生活環境を通らない」「オーナーから許可をもらっておく」この二点は必ずおさえておくようにしましょう。マンションなどは間取りによっては玄関入ってすぐにキッチンなどの場合もありますが、それでは事務所と認められません。

また、固定電話も必ずないと許可は通りません。

まとめ

以上、7点の要件さえ押さえれば建設業許可が取れると言えるでしょう。あとは書類作成をして、役所に申請に行くだけです。ただ、よく知らず知らずのうちに虚偽申請になっていたという恐ろしい状況になっている方がいますので多少費用がかかっても専門家に任せたほうがいいかもしれません。

弊所でも建設業許可を専門としていますので、お気軽に依頼して頂ければと思います。

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