経営業務の管理責任者とは?【令和版】

経営業務の管理責任者について

経営業務の管理責任者とは?

建設業許可を取る際に人的要件になっている経営業務の管理責任者。字面を見ると何となく想像は出来そうですが、営業取引上、対外的に責任を有し、建設業の経営業務について総合的な管理をした経験があり、一定の要件を満たしておかなければなりません。建設業は受注生産産業ですので、請け負った工事の内容に応じて、資材の購入、技術者の配置、下請の選定や契約の締結、近隣対策等々といったことを行わなければなりません。これらを建設業の経営業務の経験がある人であれば、能力の担保を確保できますので経営業務の管理責任者を必ず置かなければならないとされているのです。

経営業務の管理責任者になれる要件

【規則第7条第1項第1号】

イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
① 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
② 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
③ 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(中略)を有するもの、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に保佐する者としてそれぞれ置くものであること。
① 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)として経験を有する者
② 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はㇿに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの

【規則第7条第1項第2号】

イ 健康保険法による届出を提出した者
ロ 厚生年金保険法による届出を提出した者
ハ 雇用保険法による届出を提出した者

これらの要件は令和2年に変更があり、若干の緩和がなされました。ですが、実務においてはあまり変わりがないような気がするのが正直な意見です。大きく変わった目玉ポイントは、許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験が必要ではなく、建設業であればどれでも5年以上の経験があればよいとされたことくらいです。

経営業務の管理責任者の確認資料

確認資料 備考
個人事業主としての経験 【普通】

・確定申告書のコピー

・契約書等のコピー(1枚/年)

【許可業者での経験】

・直近の許可書コピー+営業の遠隔コピー、又は、必要年数分の許可書のコピー

・必要に応じて当時の様式第7号コピー

【給与所得あり】

・年金記録等で雇用期間が確認できる場合は、その期間を控除

・確認できない場合は役所との協議による

法人役員としての経験 【普通】

・法人税、消費税申告書のコピー

・契約書等コピー(1枚/年)

・商業登記簿

【許可業者での経験】

直近の許可書のコピー+営業の遠隔コピー、又は、必要年数分の許可書のコピー

・当該法人の商業登記簿

・必要に応じて当時の様式7号コピー

大臣及び他都道府県許可業者での経験の場合、許可書のコピーへ、経験年数分が必要

 

確認資料
協力けんぽ等 健康保険被保険者証のコピー
土健保等 土健保等の国民健康保険証コピー
後期高齢者 後期高齢者医療被保険者コピー+出勤簿コピー+賃金台帳コピー

(事業主、代表取締役は保険証のみで可)

他社の取締役を兼務している場合 上記に加え、他社の代表取締役による非常勤証明書
出向者の場合 上記に加え、出向契約書コピー

 

以上が経営業務の管理責任者の要件を満たしているという疎明資料になります。

経営業務の管理責任者の注意点

経営業務の管理責任者としての経験とは、個人事業主、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合などの理事、登記している支配人、業務を執行する社員、支店長・営業所長の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験をいいます。なので、単なる工事の施工に関する事務所の長は経験したとは言いません。冒頭でも書いている通り、下請の選定や契約などは実質的に経営に携わっていないとできないので、このような規定が設けられています。

  • 業務を執行する社員とは、持ち分会社の社員をいいます。合同会社の有限責任社員、合資会社と合名会社の無限責任社員のことです。
  • 取締役は、株式会社の取締役です。
  • 執行役は、指名委員会設置会社の執行役です。

 

経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任できます。また、令和2年前は同業種5年以上の経験、別工事業種の場合は6年以上の経験がなければなりませんでした。が、現在は緩和があったおかげで5年以上の経営業務の管理責任者の経験があればどの業種でもとれるようになりました。なので、複数の業種を取りたいと思っても5年以上の経営業務の管理責任者の経験が一人いればいいということになりましたので、このあたりは楽になったかなと思います。

しかし、専任技術者になる要件は別なのです。(参照:専任技術者になる為には

 

また、緩和により建設業と全く関係ない業種(例えば飲食店)で、5年以上役員などを経験して、かつ、建設業に関しては2年以上役員などの経験があればいいとされています。ですが、そんなことって有り得るの!?って思うくらい希少な要件ですよね。私の経験上、建設業許可を取得されたい業者様はベテラン選手が多く、最近、建設業を始めて、更に許可を取りたいという人は滅多にいません。

常勤性であることも重要

日常の経営業務を執行しているのであれば常勤していなければできる訳ありませんよね。月に1回くる程度の経営業務の管理責任者であれば適正に経営できているとはとても思えません。

まとめ

経営業務の管理責任者について少しは理解していただけたでしょうか?経営業務の管理責任者がいることによって、適正な建設業を営むようにしているということですね。また、経営業務の管理責任者は誰でもいいという事ではなく、一定の要件を満たさなければなりません。それはそうですよね。経験もない人間を配置して適正に経営できると思えませんし、建設業が扱う物は数千万円、数億円とするものばかりです。もし、それらに瑕疵があったら?そのようなことを限りなく少なくするために、厳しい要件が決められているのです。

これから建設業許可を取りたいと考えている方は弊所にご相談ください。

Follow me!