建設業許可が取れない原因と解決策

建設業許可を取りたい

建設業許可を取るための5つの要件

  1. 経営業務の管理責任者の常勤
  2. 営業所ごとに専任技術者の常勤
  3. 財産的基礎又は金銭的信用があること
  4. 営業所があること
  5. 欠格要件にあたらないこと

以上の5つになりますが、最も多いのが1と2の経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たさない、疎明する事が出来ないというパターンです。具体的な要件を見つつ、どのような問題や解決策があるのか説明していきます。

建設業許可要件その① 経営業務の管理責任者について

建設業許可を取る為には経営業務の管理責任者を置かなければなりません。経営業務の管理責任者になれる人物は以下の要件に当てはまる人物の事です。

【規則第7条第1項第1号】

イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
 ① 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
② 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
③ 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(中略)を有するもの、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に保佐する者としてそれぞれ置くものであること。
① 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)として経験を有する者
② 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はㇿに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの

【規則第7条第1項第2号】

イ 健康保険法による届出を提出した者
ロ 厚生年金保険法による届出を提出した者
ハ 雇用保険法による届出を提出した者

実際には、独立して5年以上経っているとの要件で建設業許可を取得する人がほとんどです。又、それらについては役所に証明しなければなりません。以下の書類で証明します。

【個人事業主の場合】

  • 確定申告書のコピー
  • 契約書などのコピー

【法人役員としての経験】

  • 法人税、消費税申告書のコピー
  • 契約書等のコピー
  • 商業登記

許可業者での経験の場合は以下の通りです。

  • 直近の許可書コピー+営業の沿革のコピー
  • 商業登記
  • 必要に応じて様式7号のコピー

経営業務の管理責任者のよくある問題点と解決策

経営業務の管理責任者のよくある問題点として役所に提出する書類がないということです。

独立したら確定申告をしなければならないのですが無申告の人が時々見受けられます。そうなると確定申告書がないので5年以上経営していることを証明する事が出来ません。確定申告の時効は5年(消滅時効の更新がありますが。)ですので、過去に遡って確定申告をすればいいでしょう。ただ、支払っていない税金を支払う事になります。

また、そもそも5年以上経営経験を持っていない場合は、その要件を満たす人を探すしかありません。

建設業許可要件その② 専任技術者について

建設業許可を取る為には営業所ごとに専任技術者を置かなければなりません。以下のいずれかに該当する人が専任技術者になれます。

  • 資格

許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を有する

  • 実務経験

許可を受けようとする建設業種について10年以上実務経験がある

  • 学歴+実務経験

許可を受けようとする建設業種に応じて決められた学歴があり、一定の実務経験(高卒なら5年、大卒なら3年以上)の実務経験があるもの

 

専任技術者は営業所に常に勤務しておかなければなりません。原則はこの専任技術者は現場に出ることが出来ずに、事務所で仕事をする事になります。又、その①の経営業務の管理責任者との兼任は可能です。学歴や実務経験、資格がある事は役所に資料を持って証明しなければなりません。

専任技術者のよくある問題点と解決策

国家資格を持っていてそれらで証明できるのが一番容易ですが、ほとんどの方は実務経験によって証明する事が多いです。その証明方法は契約書等になるのですが、10年以上前の契約書を持っているかという問題があります。請求書のバックアップがPCに入っていないか等をチェックしてみましょう。

また、そもそも要件を満たす人物が事務所内に居ないのであれば、経営業務の管理責任者同様、新たに人を雇用するほかありません。

建設業許可要件その③ 財産的基礎について

建設業許可に必要な財産的基礎についてです。財産的基礎とは、自己資本の額が500万円以上あることか500万円以上の資金調達能力があるかどうかということです。簡単に言えば、自己資本額が500万円以上又は純資産合計が500万円以上又は通帳に500万円以上あればいいと言う事です。

資本金100万円で会社を作ったとしても、残り400万円をどっかで借りれれば問題ありません。知人でも、親でも誰でもいいです。

財産的基礎のよくある問題点と解決策

500万円以上の資金調達能力があるかどうかを証明しなければなりません。常に500万円以上を会社や事務所の通帳に入れておかなければならないという訳ではありませんので、上記でも書いている通り借り入れしても問題ありません。

親戚などから借りて通帳内に500万円以上にしてから残高証明書を発行してもらいましょう。ちなみに、残高証明書の有効期間は1か月と短いので最後あたりに取得しましょう。

建設業許可要件その④ 誠実性について

基本的には「建築士法」や「宅地建物取引業法」など、ほかの法律の定めにより、不正または不誠実な行為を行ったことで、免許などの取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者以外であれば、ほぼ問題ありません。

当然ながら請負契約を締結する際に詐欺や脅迫、請負契約自体に違反する行為をしてはいけません。当たり前のことですが、これらも要件の一つに決められています。

誠実性のよくある問題点と解決策

これらの誠実性の判断については、法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人と法律に定められています。もし、誠実性がないと判断された原因が役員にある場合は、その人物を役員から外すという選択もあります。

建設業許可要件その⑤ 欠格要件について

欠格要件に、法人の役員や事業主本人が該当してはいけません。欠格要件とは例えば、禁固刑以上の刑を受けて5年以上経過していない、傷害などの刑法に触れて罰金刑を受けて5年以上経過していない、暴力団関係者である等に当てはまってしまうと許可を受けることが出来ません。

欠格要件のよくある問題点と解決策

上記にも書いている通り、欠格要件に法人の役員や事業主本人が該当してはいけません。もし、該当するのであれば役員から外さなければなりません。また、その役員が経営業務の管理責任者である場合は、他の役員になってもらう必要がある為に、要件が整っているか再調査が必要です。

建設業許可が取れない場合

一概に建設業許可と言っても初めて取る人ばかりなので理解するのが難しいかもしれません。今回の記事では最も多いケースを書いたものであり、他にも別の理由で建設業許可が取れない事がおこっているかもしれません。

やはり、建設業許可に慣れている専門家に相談してみるのが一番早く本業にも専念できます。取得する方法を知っただけでは建設業許可が取れるわけではなく、それから書類の収集や書類作成など膨大な時間と労力を使う事になります。例えば貸借対照表を建設業専用に書き直さなければなりませんが、それだけでも「なんだそれ?」となりませんか?他にもそういった書類が何十枚にもわたる訳ですので苦労されるのです。

とりあえず、建設業許可を取りたいとお考えの方は弊所に相談ください。

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