建設業許可を取得したい宅建業者様(不動産会社)
建設業許可を宅建業者も取得しよう
釈迦に説法のようで大変恐縮ですが宅建業者というのは下の図のような業務を行うためのものです。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の仲介 |
---|---|---|---|
売 買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交 換 | 〇 | 〇 | 〇 |
賃 貸 | × | 〇 | 〇 |
つまり、建物の工事と、建物の賃貸や売買は非常に密接的に関係していますので商売として売上をあげるために相性のいい許可になるのです。
また後述しますが経営事項審査の点数にも影響するために公共工事にも参入しやすくなります。
だからと言って簡単に許可が取れないのが建設業許可になりますので、そのあたりのハードルが高いのは言うまでもありません。
このページの目次です
宅建業免許と建設業許可の関連性
宅建業免許を取得しているということは一定の要件を満たしていると思います。事務所要件に関しては建設業許可より宅建業免許のほうが厳しいと言っても過言ではありません。
同一法人で同一営業所であれば必然的に建設業許可の事務所要件に関しては満たしていることになります。
もし、違う法人にて建設業許可を取得するとなると面倒ごとがかなり増えるので、よっぽどの理由がない限りは同一法人でいいのではないしょうか。
しかし、建設業許可には他のも複数の要件がありますので当然ですがそれらを満たしておかなければ建設業許可を取ることはできません。
宅建業者が建設業許可をとるメリットはなんなのか見ていきましょう。
不動産業と建設工事の融合
不動産業は、賃貸にしても売買にしてもオーナー様と話ができる関係性ができあがります。すると、必然的に古くなった建物に対して営業をかけやすい立場ですので賃借人が退去した時や修繕が必要になった際には、家主さんから内装工事等の依頼が入ることもあるでしょう。
それだけでも大きなメリットですが、宅建業免許を持っているのであれば自社で中古物件を購入し改装して販売したり、土地を購入して建物を建てたりすることも可能です。
自社物件の経験について
法律上建設業と言えるのは、元請、下請その他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負う営業を言います。つまり、請負契約をしたものを言うので、自社で建築物を建てたとて実績にはなりません。
なので、上で同一法人でいいでしょうと言いましたが、実績が必要なのであれば子会社を作って、そちらで建設業許可を取るという手を使いましょう。
親会社から子会社に発注という形式をとればいいのです。
経審の点数アップ
公共工事の入札資格を得るためには経審を受けなければなりませんが、その中の点数に売上高が非常に関係してきます。
この売上高は建設業の売上高だけでなく、不動産業の売上高(兼業分)も含めていいので大きなメリットとなります。
下の表の計算方法を見れば分かりますが売上高が高ければ高いほどよくなるのが分かるかと思います。
指標 | 指標の意味 | 計算方法 |
---|---|---|
純支払利息比率 | 売上高に対する支払利息の割合 | (支払利息−受取利息配当金)÷売上高×100 |
負債回転期間 | 平均売上高に対する負債の割合 | (流動負債+固定負債)÷(売上高÷12) |
総資本売上総利益率 | 総資本に対する売上総利益の割合 | 売上総利益**÷総資本(2期平均)×100 |
売上高が高くなるのは会社そのものの利益額もあがるし、経審の点数もあがるしで一見メリットしかないように感じますが、実は、売上高経常利益率というものがあるので経常利益率が下がるかもしれません。まあ、それであっても差し引きしてもメリットのほうが高くなると思います。
弊所に依頼しよう
弊所は建設業許可の専門家として建設業許可を始め変更届(決算変更届含む)や経営事項審査・公共入札資格まで関連業務をしております。
また、宅建業免許の申請も行っておりますので、両方とも許可を取りたいと考えられている方は是非宜しくお願い致します。
初回電話は相談無料ですのでお気軽にお電話ください。