建設業許可を取るには社会保険加入は義務なのか?
建設業者は社会保険に入ろう
以前は社会保険に未加入であっても建設業の許可要件に入っていませんでした。要するに法律上は入らなければいけない業者も入っていても入っていなくても建設業許可は取れたということです。そもそもそこがおかしいという話なんですが、現在(2020年10月1日以降)では社会保険未加入では建設業許可はとれません。もちろん、更新時にもチェックされる項目になりますので、社会保険未加入業者が更新出来ない状況も考えられます。自分たちが社会保険に入っているかどうか覚えていますか?
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建設業者全てに加入義務がある訳ではない
一定の要件のもとでは社会保険に入らないでいい場合もあります。あくまでも、建設業許可を取る際に社会保険に入っていなければならないのは社会保険に加入義務がある事業者のみです。
社会保険加入義務事業者とは
事業者人数 | 健康保険・年金保険 | 雇用保険 |
法人(1人以上) | 加入義務あり | 加入義務あり |
法人(役員のみ) | 加入義務あり | 加入義務なし |
個人事業主(5人以上) | 加入義務あり | 加入義務あり |
個人事業主(1人~4人) | 加入義務なし | 加入義務あり |
一人親方 | 加入義務なし | 加入義務なし |
雇用保険の考え方は一人でも雇用すれば必須になり、健康保険及び社会保険に関すれば法人であれば加入義務があり、個人事業主であれば家族従業員が5人以上いれば加入義務があるということです。
現在未加入業者は注意!
新規申請時に加入義務があったのにも関わらず社会保険に入っていなかったり、新規から更新の間に人を雇用して加入義務業者にあたるようになったという事も考えられます。もし、そのまま更新してしまうととても恐ろしい許可を失効してしまうことになります。福岡県の事業者の方は弊所が対応しますのでまずは相談下さい。