元請負人の義務ってなに?

元請けの義務

元請負人が守るべきこと

下請けの業者に仕事を振ったらそれで全てが終わりではありません。建設業法には元請負人の義務として下記のことが定められています。

下請負人の意見聴取

元請負人は、請け負った工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法等を定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見を聞くようになっています。

中間払・完成払

元請負人は、工事の出来高払い又は竣工払いを受けたときは、当該支払いに相応する下請代金を1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければなりません。
また、下請代金のうち労務費部分について、現金で支払うよう配置しなければならないと令和2年に法律が改正されました。

前払金

元請負人は、前金払の支払いを受けたときは、下請負人に対して資材の購入、労働者の募集、その他工事着手に必要な費用を前払金として支払うよう配慮しなければなりません。

検査・引渡し

元請負人は、下請負人から工事を完成した旨の通知を受けたときは、20日以内に検査を行い、検査を完了した後、下請負人が申し出たときは直ちに工事目的物の引き渡しを受けなければなりません。

下請代金の支払期限

特定建設業者が注文者になった場合の下請代金の支払期日は前記(検査・引渡し)の下請負人の工事目的物引き渡しの申し出の日から起算して50日以内でかつ、できる限り短い期間内で定めなければなりません。ただし、下請負人が特定建設業者又は資本金が4千万円以上の建設業者である場合はこの限りではありません。
また、下請代金の支払期日が定められなかった場合は、引き渡しの申し出があった日から起算して50日を経過する日が下請代金の支払期日と見なされます。

下請代金の支払方法

特定建設業者は、下請代金の支払いにつき下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはなりません。

支払いにかかる遅延利息

特定建設業者は、下請代金を支払期日までに支払わなかったときは下請負人の工事目的物の引き渡しの申し出の日から起算して50日を経過した日から下請代金の支払いをする日までの期間についてその日数に応じ未払金額に対し、一定の遅延利息を支払わなければなりません。

不利益取り扱いの禁止

元請負人が法第19条の3(注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して通常必要とみられる原価に満たない金額で契約してはなりません。)又は法第19条の4(注文者として請負契約を締結後、取引上の地位を不当に利用しその注文した工事に使用する資材又はその購入先を指定し、これらを購入させ、その利益を害してはなりません。)、法第24条の3第1項(元請負人は、工事の出来高払い又は竣工払いを受けたときは、当該支払いに相応する下請代金を1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければなりません。)、検査・引渡し、下請代金の支払方法、支払いにかかる遅延利息に違反した行為を行った事実を下請負人が許可行政庁等に通報したことを理由として、当該下請負人に対し取引の停止等の不利益な取扱いしてはなりません。

下請負人に対する指導

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該工事の下請負人がその工事の施工に関し、建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法、労働者派遣法の規定に違反しないよう下請負人の指導をし、違反していると認められる下請負人に対してその事実を指摘し、是正を求めるとともに下請負人が是正しない場合は当該下請負人の建設業の許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、建設業の許可を受けていない場合は、その建設工事を管轄する都道府県知事に通報しなければなりません。

その他

許可を受けた建設業者が建設業法の諸規定及びその業務に関し他の法令に違反した場合は、建設業法に基づき指示、営業の停止、許可の取消等の処分が行われる場合がありますので充分留意しましょう。

まとめ

今回は元請負人の義務がどのような事があるのかということを書いていきました。

何にせよ、建設工事標準下請契約約款に準拠した契約書を作成し交わすことにより自分の会社を守ることにもなります。かならず、契約書を交わすようにしましょう。

 

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