標識の設置(金看板)

標識を設置しなければなりません

建設業者は許可を受けた場合は必ずその店舗及び工事現場ごとに、講習の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

事務所に掲げる看板

事務所の看板

上記のように大きさの規定があります。

工事現場に掲げる看板

現場の看板

こちらは元請けのみ現場で掲げることになります。

下請けの方は不要です。

 

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