標識の設置(金看板)
標識を設置しなければなりません
建設業者は許可を受けた場合は必ずその店舗及び工事現場ごとに、講習の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
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事務所に掲げる看板
上記のように大きさの規定があります。
工事現場に掲げる看板
こちらは元請けのみ現場で掲げることになります。
下請けの方は不要です。
福岡建設業許可申請所|行政書士が代理で申請致します
建設業者は許可を受けた場合は必ずその店舗及び工事現場ごとに、講習の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
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上記のように大きさの規定があります。
こちらは元請けのみ現場で掲げることになります。
下請けの方は不要です。