経営業務の管理責任者がいなくなったら
経営業務の管理責任者の欠員
経営業務の管理責任者が急に退職等した場合はどう対処したらいいでしょうか?営業所によって対策が変わりますが、とりあえず経営業務の管理責任者の要件をクリアしている人を探さなければなりません。もし、営業所内にいないのであれば新たに雇用することになるでしょう。
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法人で経営業務の管理責任者がいなくなった場合
法人の場合は役員に奥さんや子ども、その他の従業員を設置している可能性があります。もし、その役員を5年以上登記されているのであればその方を経営業務の管理責任者として届け出せばOKです。複数の建設業種の許可を受けていた場合でも問題はないでしょう。
しかし、これが取締役を一人しか設置していなかった場合はどうでしょう?この場合でも「準ずる地位」というものが規定してあり、配偶者や子どもが事業の継承をすることが可能かもしれません。詳しいことは後述致します。
自営業者の場合
自営業者の場合は必然的に一人しか経営業務の管理責任者になれません。法人のように取締役を設置する場合とは違い、営業所内に経営業務の管理責任者になれる人がいる可能性がかなり低いということになります。
これではあんまりだということで「準ずる地位」という救済措置があります。例えばよくあるのが夫婦で建設業をやっている場合、夫が専任技術者及び経営業務の管理責任者で妻が事務作業などをやっているというケースです。この場合は6年以上「準ずる地位」で補佐経験がある場合は妻が経営業務の管理責任者となれる可能性があります。
まとめ
誰がその代わりとなれるのか?もし代わりになる人物がいないのでれば雇用できるのかが問題で、それさえクリアできれば2週間以内に届け出を出すようにすれば問題ありません。しかし、どうしても確保できなかった場合は取り消し処分になるか自ら廃業届を出さなければなりません。そうならない為にも複数の経営業務の管理責任者の候補者を確保しておくことが経営の安定化に繋がります。
このような経験があるんだけど経営業務の管理責任者になれるのか?疑問に持っている方はお気軽に福岡建設業許可申請所にお問い合わせください。