解体工事業で建設業許可を取得しよう

500万円以上の「解体工事」を請け負うには建設業許可を取得しなければなりません。建設工事の区分の考え方は、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。