建設業許可の廃業届と一部廃業届は絶対にしておこう
建設業許可の廃業届について
建設業許可の届出の中に「廃業届」というものと「一部廃業届」というものがあります。廃業届というのは全部廃業届と言ったりもしますが、いわゆる建設業許可がない状態にするということです。
それに比べて一部廃業届というのは、例えば「内装」と「とび」2つの建設業許可を持っていた場合、とびのみを廃業させる届けを言います。
様々な事情で廃業届を出されると思うのですが、そもそも廃業届は出したほうがいいのかと疑問を持たれる方もいるでしょう。なぜなら建設業許可は許可期間があり、それを過ぎると自然と許可失効ということになるからです。
このページの目次です
建設業許可の廃業届とは
冒頭にも書いていますが建設業許可の廃業届とは、建設業許可がない状態にするという意味での廃業になります。すなわち、建設業自体を廃業するという意味ではありません。
もちろん、建設業自体を廃業する場合も廃業届を出す必要がありますが、あくまでも許可の廃業届だという認識をする必要があります。なので、役所に建設業許可の廃業届を出したとしても、軽微な工事は引き続きすることはできるのです。
ちなみに廃業届は、廃業になった日から30日いないに提出する必要があります。
廃業届を出さないと問題
よく依頼者の方から相談されるのですが、建設業許可が必要でなくなったのでそのままほっといていいのか?という問題です。確かに、ほっといた結果、有効期限を過ぎて許可が失効されるので廃業届を出したのと同じという認識をするかもしれません。
しかし、失効した場合は許可行政庁に廃業ではなく抹消という記録が残ってしまいます。また、廃業届を出すと公告として記録が残るので、やはり出すべきだとも言えます。
実害としては、廃業届を出さなければ建設業許可を持っていた期間や実績が認められないことも起こりますし、罰則規定も設けられていますので過料10万円支払う必要が出てくるかもしれません。
再度、建設業許可を取る時も営業の沿革という書類に全て記載する必要があるので、廃業届を出さずに失効したということも書く必要があります。
廃業届を出さないという選択は「ほんのちょっと面倒な手続きから逃れる」というメリットしかないので必ず出しておきましょう。
廃業届に該当する理由
- 許可を受けた個人事業主が死亡したとき
- 法人が合併により消滅したとき
- 会社が破産手続開始の決定により解散したとき
- 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき
- 許可を受けた建設業を廃業(一部も含む)したとき
1~5に当てはまる場合は廃業届を出さなければなりません。
一部廃業と届出書
全部廃業するのではなく、一部廃業する場合は「廃業届」と「届出書」が必要となり、ケースによりますが追加書類も必要になります。届出書が必要な場合は下のような場合です。
- 経営業務の管理責任者等がいなくなったとき(一部廃業の削除含む)
- 専任技術者がいなくなったとき(一部廃業の削除含む)
- 欠格要件に該当するにいたった場合
例えば、内装ととびの許可を取っており、それぞれに専任技術者を設置していた場合、とびの専任技術者が退職すれば「一部廃業」となり廃業届と届出書が必要になるのです。
ただ、とびの専任技術者が退職したとしても、他の従業員がとびの専任技術者になれるのであれば疎明資料などと合わせて変更届を出し、とびの許可を継続することが可能です。
廃業届についてのまとめ
建設業許可の廃業届や一部廃業、はたまた届出書についてまで説明しましたが理解できましたでしょうか?
特に、一部廃業に手続きは煩雑になっており若干厄介です。
廃業届は重要な届出になりますし、その後の商売にも影響が出てきてしまいます。
そもそも他に専任技術者がいないのか?経営業務の管理責任者がいないのか?いるのでれば廃業を出さずとも継続させる道があるのではないか?事業承継させる方法もあるのか?など、多岐にわたり専門知識が必要です。
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