破産者でも建設業許可は取れるのか

破産

建設業許可を破産者が取得

結論を先に申し上げると破産者でも建設業許可を取得することができます。建設業許可の要件に「欠格要件に該当しない」というものがありますが、その中に破産者で復権を得ない者には建設業許可は与えないとされています。

ちなみに欠格要件に該当してはいけない人は、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人になります。

下の表が欠格要件になります。

[1]破産者で復権を得ないもの

 

[2]第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 

[3]第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

 

[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 

[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 

[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

 

[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)

[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

 

[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

 

[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
 ・株式会社又は有限会社の取締役
 ・指名委員会等設置会社の執行役
 ・持分会社の業務を執行する社員
 ・法人格のある各種の組合等の理事等
 ・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

つまり[1]の部分がネックにならないか?と思われている人が多いのでしょうが、冒頭でもいっているとおり復権を得ていればなにも問題ありません。

ここで「復権ってなに?」との疑問が出るでしょうから下に説明します。

復権とは

復権というのは、自己破産した者の法的状態を元に戻すことを意味します。これは、自己破産の手続きを経ることにより制約を受けてしまう特定の資格や職業の制限を取り除くことを具体的に指します。

自己破産に進むと、破産手続きが開始されるとともに、法律により申立人は「破産者」と認定され、その結果、特定の資格や職業に制限が課せられます。

自己破産の手続きが完了しても、「破産者」というラベルが付いたままだと、日々の生活が難しくなる可能性があります。そこで、法律では「破産者」のラベルを取り除くための規定が設けられています。

厳格な規定というよりは、実際には自己破産の手続きが完了(免責が認められ)すると、自動的に復権が行われるのが一般的なので、申立人(破産者)自身が特に悩む必要はありません。

ちなみに、復権までの期間は、同時廃止であれば自己破産の申立から3~4ヶ月、管財事件であれば4ヶ月から半年くらいかかります。

復権したかの確認方法

復権しているかの確認方法は本籍地のある市区町村役場で「身分証明書」を取得すれば分かります。ちなみに、建設業許可の申請書類の中に身分証明書の添付が必要になります。

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