建設業を無許可で営業したらバレる?

無許可営業

無許可の建設業者の罰

500万円以上の建設工事を請け負うには建設業許可を取らなければなりません。しかし、調べてみると実務経験が足りなかったりして断念している人もいるでしょう。「許可は取れないけど、500万円以上の建設工事を請け負って儲けたい」こんな人もいるでしょう。無許可営業は建設業法の中でも一番思い罰則になるのは知っていましたか?周りにも迷惑をかけてしまうと知っていましたか?

この記事では、無許可営業がどれだけリスクがあるのか?無許可営業が何故バレてしまうのか?そのあたりを書いていきたいと思います。

建設業無許可業者の罰則

建設業無許可業者が500万円以上の工事を請け負ってしまうと3年以下の懲役300万円以下の罰金に処せられてしまいます。建設業法違反になってしまいますので罰金刑になったとしても5年経過しなければ建設業許可がとれなくなってしまいます。

元請けにも迷惑をかける

無許可業者に下請けを出した業者も建設業違反になり罰金をくらってしまうかもしれません。そうなってしまうと、建設業許可を持っていたのにも関わらず取り消しになってしまいます。無許可営業は自分達だけが苦しむのだけでなく元請けさえも罰を受けてしまうのです。

このような噂が広まってしまったら誰が貴方を信用してくれますか?罰を受ければいいという問題だけでなく、信用も失ってしまいます。

無許可営業が何故バレる

一番多いのは同業他社などのチクりでしょうね。弊所にも色々な相談が来ますが無許可で営業しているので営業停止処分をしてほしいと言われる方もいます。行政書士にそこまでの権限がないものですから、役所のほうに相談して下さいと促すのですが、このことでも多くの方の目がある事が分かるかと思います。

発注者からバレる

もし発注者に何らかの調査が入った場合、契約書等も調べられるかもしれません。そうなると丸裸状態になり、下請けのココは建設業許可を取っていないと分かると思います。

現場での事故

工事現場で事故があれば労基署の調査が入るでしょう。その時にバレることも十分に考えられます。

建設業許可の取得時

建設業許可を申請する時には、工事経歴書の作成があります。その中に、請負金額を記載する部分があるのですが、そこに500万円以上の工事があると変ですよね。もちろん、それを隠そうとするともっとおかしくなります。

無許可の場合の対応

もし、500万円以上の工事を請け負ったりした過去があるのであれば、まず弊所に相談することをオススメします。冒頭に書いている通り、バレたら懲役や罰金をくらうことになってしまいます。

まとめ

無許可で建設業を営業するのは一つもいいことがありません。自分だけでなく周りにも迷惑をかけてしまう為、仕事を回してもらえないという状況にもなるでしょう。無許可営業をするという事は、バレたら建設業で食べていけなくなると言っても過言ではないのです。

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