令3条使用人とは
令3条の使用人と利用
許可を受けた建設業者が従たる営業所を設置した場合、そこの営業における契約締結の名義人を令3条使用人として届け出ることになります。いわゆる事務所で契約や見積もりなどをする責任者のようなもので、経営業務の管理責任者と同じような仕事をするということですね。これを5年以上経験すると、その令3条使用人も経営業務の管理責任者になれますので、会社として人員配置を参考にすることが出来ます。
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令3条使用人って具体的になに?
(使用人)第三条 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十二号及び第十三号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。
これらは建設業法ではなく、建設業施行令によって定められています。簡単に言えば支店長ということになります。
もっといえば令3条使用人とは建設業許可を受けていない業者は当てはまらずに、建設業許可を取得している業者のみが当てはまります。県知事許可で令3条使用人がいるということはあまりありませんが、大臣許可であれば絶対にいるのではないでしょうか?
令3条使用人って誰がなれるの?
ハッキリ言えば誰でもなれます。
- 専任で営業所に常駐していること
- 権限を代表者から委任されていること
- 欠格事由に該当しないこと
以上が条件になりますが、簡単にクリアできるかと思います。
勿論、この例3条使用人と専任技術者双方ともなりたいという場合でもなれます。
令3条使用人ではなかったか確認しよう
「よっしゃ!建設業の許可をとっちゃうぞ~」と最初はやる気に満ち溢れますが躓くのが「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の問題です。実務経験として10年以上の実績があったとしても、自分が経営者並みの立場で仕事をしてこなかった・・・。だから経営業務の管理責任者になれない・・・。と思ってませんか?
よくある例として「許可業者で働いてたが取締役じゃなかったから無理ですよね?」とか「名刺に支店長って書いてなかったから無理ですよね?」等です。上でも書いている通り事実上令3条使用人であればいいですので、もしかしたらその可能性はないでしょうか?前の職場に連絡して聞いてみるのもいいかもしれません。
まとめ
- 会社の経営業務の管理責任者ができる人を増やすためにも令3条を活かす
- 自分の経歴に令3条使用人としての経験がないかを振り返ってみる
取締役であったりすれば自分がその立場での経験があることは覚えているものですが、令3条使用人として経験があるかどうかというのは意外と忘れがちなのです。また、これが経営業務の管理責任者としての経験になるということを知らない人も多く非常にもったいないことをしている人もいるでしょう。そういえば、支店で自分が見積もりとか契約の締結をしていたなと思ったら弊所までご相談下さい。