【建築一式】1500万円以上の工事で建設業許可が不要って本当か

建設業許可の1500万円について

1500万円未満であれば建設業許可(建築一式)は不要

建設業許可は29業種あり、その中で「建築一式」という区分があります。この建築一式という区分は他の業種と比べれば特殊で別個の規定が設けられています。他の専門業種は皆さんご存知の通り500万円以上の工事をするには建設業許可を取らなければなりません。この500万円以上には消費税も材料費も含まれるので実質的な請負金額は意外と低額になるでしょう。他の専門業種についてはここでは詳しく説明しませんが、建築一式では下に該当すれば許可を取らなければなりません。

  • 一件の請負金額が1500万円以上の工事
  • 150㎡以上の木造住宅工事

つまり、1500万円未満であれば建設業許可は不要なのですが、150㎡未満の木造住宅工事でも不要なのです。140㎡の木造工事で2500万円の建築一式工事であれば許可不要ということになります。

よくある勘違い

勘違いなのか故意的に「勘違い風」を装っているのか分かりませんが、専門業種であれば上で書いている通り500万円以上で、建築一式であれば1500万円以上であれば許可を取らなければなりません。それをいいことに「900万円の工事・・・、けどこれは建築一式だ!!」と自分に言い聞かせて内装工事をやってしまう人もいるようです。

いや、待ってくだい。

この無許可業種での工事は結構思い罰則もあり元請けにも迷惑をかけてしまう行為です。

かならず許可をとってから合法的に工事をするようにしましょう。

建設業を無許可で営業したらバレる?

建築一式工事とは

「建築一式工事」とは、企画から指導、調整までを総合的に手掛け、建築物を構築する工事を指します。

この工事は、元請業者が主導となり、数多くの下請業者を管理しながら実行する大規模かつ複雑なプロジェクトと捉えることができます。

例を挙げると、一軒家を建てたいと思ってる田中さん【発注者】は「ハウスメーカー」や「工務店」に依頼するでしょう。その工務店【元請け】は一軒家を立てるために「内装屋さん」「配管屋さん」「大工さん」「とび屋さん」【下請けの業者たち】などに下請けを出すはずです。

つまり、建築一式とはこのハウスメーカーや工務店が該当するするのです。

 

なお、元請業者からの一式工事の全てを下請業者が受け持つことは通常は許されません。これは、全てを一つの業者に依頼する一括下請は原則禁じられているためです。

なので元請けでない限り、ほとんどが建築一式ではなく専門業者だということが考えられます。

つまり、「◯◯改装工事」とか「総合リフォーム工事」などという工事名だと、あたかも「建築一式工事やろ!」と思われがちなのですが、内容をみてみると単なる内装工事だったりする訳です。建築一式工事がほしいということをよく聞いたりしますが、実際は専門工事の許可を取った方がいいことも少なくありません。

リフォームや改装工事の考え方

リフォーム工事というと、多くの人は改装や補修、リノベーションなどの概念を想像することでしょう。

しかし、建設業法においては、すべての工事は建設業の29の業種のどれかに分類されなければなりません。

具体的な工事内容を精査した上で、それがどの業種に該当するのかを判断しますが、多くの場合、リフォーム工事は「建築一式工事」には当てはまらないことが多いのです。では、そういったリフォーム工事は、具体的にどの工事業種に該当するのでしょうか。

建設業法における工事業種の判断は、「主たる工事」という観点から行われます。

一つの工事であっても、さまざまな種類の工事が包括されることは珍しくありません。その際、主な目的となる工事が何かにより、その工事の業種が決定されます。

また、この「主たる工事」に伴って行われる工事を「附帯工事」と呼び、建設業法では、主たる工事の許可を取得していれば、その附帯工事も一緒に請け負うことが許されています。

内装リフォーム・リノベ

内装リフォームの場合はその名の通り「内装工事」に該当するでしょう。躯体工事はせずに、壁紙など張り替えたり、配管など改修したりするのは建築一式ではありません。

外壁リフォーム

外壁を工事するのも、塗装や防水に当てはまることがほとんどです。外構を解体し、新しいものを設置するのであれば「とび・土工・コンクリート」や「レンガブロック」に該当する場合もあります。

増改築リフォーム

増床や減床する工事については、建築一式に該当するといえます。

一つの基準

躯体工事をしたり、建築確認が必要な場合は建築一式工事と考えても問題ないでしょう。

でも、逆にそれらがないからといって絶対に建築一式ではないと言えないので難しい部分でもあります。

まとめ

今回は、建築一式工事について記載してみました。無許可営業や勘違いで罰則を受けると馬鹿らしいです。建設業許可はとって損することはないですので積極的にとっていきましょう。

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