個人事業主の建設業許可に確定申告書は必要か?

確定申告書の開示請求

個人事業主の建設業許可の確定申告書について

建設業許可を取得する際に確定申告書が必要になります。これは「経営業務の管理責任者」(以後、経管)という人物が許可を取る際に配置が必要だからです。この経管は基本的に「建設業を5年以上の経営経験を積んでいる」ということが要件となり、その要件を証明するために確定申告書が必要になるのです。

もっというと、契約書等も5年分必要になります。なので、福岡県知事許可では「確定申告書5年分」と「契約書等5年分」を合わせて建設業を5年以上の経営経験を積んでいるという証明をする訳です。確定申告書だけ5年分だしても、建設業ではなくアパレルや飲食店の商売をしていたかもしれません。契約書だけ5年分だしても、事業主としてやっていたかが分かりません。なので、確定申告書と契約書を組み合わせて証明するのです。

確定申告書がない場合

確定申告書がなくても税務署にて情報開示請求をすれば個人の確定申告書は問題なく貰えます。ちなみに法人の場合は法人税・消費税申告書は個人同様に写しを貰えるのですが黒塗りにされますので、これで建設業許可が取れるのかどうかというのは県庁と協議が必要です。

税務署の保管期間は7年間になりますので直近5年分であれば問題なく開示することが可能でしょう。ただし、開示請求して1ヶ月程度はかかりますので前もって請求することが望ましいです。

確定申告をしていない場合

確定申告をしていない場合は過去に遡ってするしかありません。

確定申告書の注意点

確定申告書も5年分あればいいってものでもありません。確定申告書に収受印があったり受付番号がなければ正規に申請しているとは認められません。そりゃそうですよね、収受印も受付番号もないのであれば、申告せずとも自分でPCで作成してしまえばいいことになりますからね。

また、確定申告書を見てもらえば分かりますが「給与」という欄があります。この欄に数字があるということはサラリーマンとして働いていたという逆証明にもなります。サラリーマンで働いていた年度は経験として基本的に認められません。あくまでも「基本的」ですので、専門家に相談するようにしましょう。

確定申告書の情報開示代理請求

行政書士費用 55,000円

個人の確定申告書5年分を変わりに開示請求します。

 

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