建設業許可を100%取得【福岡県・全国対応可】
福岡建設業許可申請所では行政書士が貴方の代わりに、建設業許可の新規申請、更新申請、決算変更届など各種届出、経審などを取り扱っています。福岡県内のみならず令和5年度より全国対応を可能とします。
弊所では完全成功報酬制プランもあり万が一不許可になった場合は行政書士費用を全額返金致します。建設業許可を取得した同業の方からも「行政書士にやってもらったよ」と聞いたことがあるかもしれません。それほどに、許可申請に必要な書類作成は面倒なものが多く、慣れていない人がやると何日もかってしまうものなのです。さあ、迷っている方はサクっと問い合わせて相談してみましょう!!
令和5年1月より、一部地域除く全国の都道府県で建設業許可申請を可能とします。建設業許可の専門行政書士が対応するので安心して依頼できます。また、全国対応記念プランとして一定の期間一律
「7万円」
で新規申請を受任致します。
建設業許可を取るメリット
建設業許可を取れば500万円以上の工事を請け負うことができます。又、時代の流れからか500万円以上の工事を請け負わなくても、元請けから建設業許可を取るように言われることも少なくありません。元請けからすると、建設業許可を取れるということは、それなりの信用に繋がるので安心して任せられるのでしょう。許可取るには保険関係もしっかりしておかないと取れませんので、加入している疎明資料を出さずとも、許可業者は必然的に入っていることも分かります。
これから、建設業者として仕事をしていくのであれば、建設業許可を取っておくというのは必須になるといっても過言ではありません。
弊所までのアクセス
住所:福岡市中央区天神2丁目3-10-7F(屋号:行政書士福岡法務)
地下鉄:天神南駅・天神駅から徒歩7分
電車:西鉄福岡(天神駅)から徒歩5分
バス停:今泉一丁目から徒歩1分
このような悩みはありませんか?
・元請けなどから建設業許可を取ってほしいと言われた
・500万円以上の仕事の依頼がくるが許可を持ってないので出来ない
・申請の方法や書類作成が面倒
・建設業許可の専門行政書士に依頼したい
・とにかく早めに申請を出してほしい
全て福岡建設業許可申請所が解決致します。
24時間365日いつでも相談可能ですのでまずはご連絡下さい。
建設業許可の対応地域
都道府県知事の建設業許可は必要書類がその都道府県により若干異なってきます。基本的な要件は同じですが、その要件を証明する疎明資料が違いますので下記の該当する都道府県を参考ください。
区分 | 都道府県 |
---|---|
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
中部 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
近畿 | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州沖縄 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
お気軽にお問い合わせください。0120-565-62924時間365日いつでも相談可能!
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。料金表
新規申請
7万円~
更新申請
5万円~
決算変更届
3万円~
建設業許可取得までの流れ
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
ご相談・ご依頼
ご相談にて必要書類等の説明を行います。
依頼した場合は相談料無料です。
申請準備に着手
許可申請書の作成や必要書類の収集を行います。
許可申請
申請書を提出します。
ここで受理されれば99.9%許可申請がおります。
営業所調査
営業所の調査が入ります。
許可通知
許可の通知が弊所に送られてきます。
許可書の受け取り
役所に出向き許可書を受け取ります。
これにて全て終了です。
建設業許可実績のお客様
守秘義務がございますので匿名にて一部を紹介します。
M様(個人事業主)
給与所得があり他の行政書士事務所から断られたとの案件。
原則は給与所得があると経営業務の管理責任者の経験として認められない。しかし、この事案は給与所得があるとは言え小さな金額なので許可がおりるとの判断により受任。県土整備事務所に申請をするも窓口で一度拒否されたが県庁に相談すると経管としての経験として認めるとの言質が取れ無事許可がおりる。
許可取得業種:内装工事業
株式会社S様
社内の従業員に建設業許可関連の申請を任せていたが退職した事と建設業法に精通していなかった事が原因で建設業許可を失効してしまった。
特に経営業務の管理責任者や専任技術者など追加で人材が必要という訳ではなかったので、迅速に新規許可申請を行った。しかし、問題は許可失効をしたと認識しないまま500万円以上の工事を請け負ってしまったということ。ヒアリングを進めると契約したのが許可失効以前のものだったので、失効前に請けたものであるなら2週間以内に注文者に通知をすれば工事が出来る旨を伝え安心してもらった。
建設業法29条の3第一項「第三条第三項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第二十八条第三項若しくは第五項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前二条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、二週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。」
許可取得業種:電気工事業
株式会社R様
一度他の行政書士事務所に相談をしてみたが許可要件を満たしていないということで断られた事案
ヒアリングをしていくと学歴により実務経験が緩和される事が判明した。実務経験が7年あったので学歴を証明し許可がおりる。
許可取得業種:大工工事業
O様(個人事業主)
独立したばかりのO様は経管の要件が満たせていなかった。昔からの知人を経管として迎え入れることが出来るということで、支配人登記をし経管になってもらうことになった。その知人は自分の会社の取締役になっていたが、複数人の取締役がいたので非常勤証明を併せて提出することにより無事に許可がおりた。
許可取得業種:舗装工事業
建設業許可の業種と取り方
全ての行政書士が建設業許可に精通している訳ではありません。また、知らず知らずのうちに違法行為を行っている事も少なくありません。まずは、建設業許可を取るための方法と、どの業種で建設業許可を取るのか検討が必要です。
建設業許可を取る必要な要件
建設業許可業種と例示
許可業種 | 主な例示 |
---|---|
土木工事業 | 道路、護岸工事など(総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事) |
建築工事業 | 建物の新築など(総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事) |
大工工事業 | 大工、型枠、造作工事など |
左官工事業 | 左官、モルタル、吹付け工事など |
とび・土工工事業 | とび工、ひき工、解体、コンクリート、土工事など |
石工事業 | 石積み、コンクリートブロック積み工事など |
屋根工事業 | 屋根ふき工事 |
電気工事業 | 発電設備、送電線、機内電気設備、照明設備工事など |
管工事業 | 冷暖房設備、給排水設備、浄化槽、ダクト工事など |
タイル・れんが・ブロック工事業 | タイル張り、レンガ積み、スレート張り工事など |
鋼構造物工事業 | 鉄骨、鉄塔、屋外広告、門扉、貯蔵タンク設置工事など |
鉄筋工事業 | 鉄筋加工組み立て、ガス圧接工事など |
舗装工事業 | アスファルト舗装、コンクリート舗装、路盤築造工事など |
しゅんせつ工事業 | しゅんせつ工事 |
板金工事業 | 板金加工取り付け工事、建築板金工事など |
ガラス工事業 | ガラス加工取り付け工事 |
塗装工事業 | 塗装、溶射、路面標示工事など |
防水工事業 | アスファルト防水、モルタル防水、シーリング工事など |
内装仕上工事業 | インテリア、壁張り、床仕上げ、畳、ふすま、家具工事など |
機械器具設置工事業 | プラント設備、楊配水機器設置、舞台装置設置、サイロ設置工事など |
熱絶縁工事業 | 冷暖房設備、動力設備等の熱絶縁工事など |
電気通信工事業 | 電気通信線路設備工事、データ通信設備工事など |
造園工事業 | 植栽、地被、地ごしらえ、公園設備工事など |
さく井工事業 | さく井、温泉掘削、さく孔、石油掘削、天然ガス掘削工事など |
建具工事業 | 金属製建具、サッシ、シャッター、自動ドア取り付け工事など |
水道施設工事業 | 取水施設、浄水施設、配水施設工事など |
消防施設工事業 | 屋内消火栓、スプリンクラー、消火設備、火災報知設備工事など |
清掃施設工事業 | ごみ処理施設、し尿処理施設工事 |
解体工事業 | 工作物解体工事 |
弊所に依頼する4つのメリット
弊所に依頼すると4つのメリットがあります。
費用が安い
弊所の行政書士費用は10万円と比較的安価な部類になります。また、単に価格が安いだけではなく建設業許可に精通している行政書士が担当しますので、安心してお任せ下さい。最近は問い合わせで他の行政書士に無理と言われましたが本当に無理なのでしょうか?との相談です。確かに、建設業許可=行政書士というイメージは強いかもしれませんが、全員が全員建設業許可に精通している訳ではありません。
その相談の中には取れる案件もあり非常に間違ったアドバイスをされている方もいるようです。弊所では依頼していただくと相談は無料になりますので、安心してお問い合わせ下さい。今まで不許可が出たことはありませんが、万が一不許可になれば行政書士費用を全額返還する完全成功報酬制も実施しています。
書類作成から申請まで丸ごとお任せ
建設業許可申請の必要書類は何十枚にもなります。作成するのにも何日もかかり、申請書を持って管轄の県土整備事務所に行かなければなりません。慣れていないと、申請窓口にて必要書類が足りなかったり、書類の書き方が間違って修正を求められたりとします。百歩譲って許可がおりればいいですが、許可要件を満たしていなかったり、勘違いしていたりすると全てが水の泡になります。
安心して本業に専念し、行政書士へお任せ下さい。また、お急ぎの場合は早急に対応することも可能です。
簡易顧問契約の実施
建設業許可取得後にも決算変更届や更新をしなければなりません。決算変更届を更新時に一気にやる方がいますが間違っています。また、決算変更届をしないと罰則規定もありますので甘くみていると痛い目にあう可能性もあるのです。そういった建設業許可取得後に、許可を合法的に継続して様々なアドバイスを行います。
顧問と聞くと毎月の費用がかかると思われるかもしれませんが、簡易なものですので年間5万円という低価格帯で実施しております。また、簡易顧問の契約を結ぶと、決算変更届無料(相場3万円~5万円)、建設業許可の更新も3万円(相場7万円~10万円)、その他の変更届なども割引致します。
その他の申請にも対応
最近では月次支援金や事業復活支援金など、数十万から百万円単位でお金が支給されることがあります。それらの支援金等も知らない方も少なくありません。簡易顧問を結んだ会社様を優先としますが、そのような情報も連絡し、損のないように対応致します。また、それらの申請の代行もしております。
建設業許可申請の料金
【建設業新規申請】
項目 | 行政書士費用 | 証紙代 | 合計(税別) |
知事許可 | 100,000円 | 90,000円 | 190,000円 |
大臣許可 | 170,000円 | 150,000円 | 320,000円 |
項目 | 行政書士費用 | 証紙代 | 合計(税別) |
知事許可 | 30,000円~ | 50,000円 | 80,000円~ |
大臣許可 | 50,000円~ | 50,000円 | 100,000円~ |
項目 | 行政書士費用 | 証紙代 | 合計(税別) |
決算変更届 | 0円~30,000円 | ー | 0円~30,000円 |
その他変更届 | 30,000円~50,000円 | 0円~50,000円 | 30,000円~100,000円 |
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