営業停止や営業取り消しされる場合

監督処分

建設業の営業停止や営業取り消しされる時

建設業者に対する監督処分は3つに別れており、指示、営業の停止、許可の取り消しに分けることができます。これらの行政処分は、許可をした国土交通大臣や都道府県知事がすることとなっています。

指示処分とは

指示処分は、監督処分のうちでは最も軽い処分で、建設業法に違反した場合(法第19条の3、法第19条の4及び第24条の3から第24条の5までを除く。)、特定建設業者が第41条第2項又は第3項の規定による勧告に従わない場合、又は次のいずれかに該当する事実があった場合に、当該建設業者に対してそれを是正されるためにとるべき具体的な措置を命令するものです。(法第28条1項、2項)

指示処分が行われる場合

  1. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大である場合
  2.  請負契約に関して不誠実な行為をした場合
  3.  建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員)又は政令で定める使用人(支配人及び支店又は営業所の代表者)が業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適切であると認められる場合
  4.  一括下請負の禁止に違反した場合
  5.  工事現場に置いた主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められる場合
  6.  軽微でない建設工事について許可対象外業者と下請契約を締結した場合
  7.  建設業者が、特定建設業の許可を受けていない元請負人から4,000万円(建築一式工事業にあっては6,000万円)以上の建設工事を請け負った場合
  8.  建設業者が、情を知って、営業の停止又は営業の禁止を命ぜられた者と停止又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結した場合
  9. 特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合
  10. 特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工に関し他人に損害を加えた場合において、必要があると認める場合

 

以上に掲げたもののうち、1から3に該当するものについては、当該建設業者に指示処分を行うほか、特に必要があると認められるときは、工事の注文者に対しても勧告することがあります。

営業停止処分とは

営業の停止とは、請負契約の締結及び入札、見積等これに付随する行為の停止であり、営業の停止を命ずる期間は、1年以内の期間とされており、営業の停止を命ぜられる範囲は、事件の内容により、営業の全部又は一部について行われます。

営業停止処分が行われる場合

  • 前述の指示処分の1から8までのいずれかに該当し、その事実について情状が重く、指示処分のみでは十分でなく、かつ許可の取消処分に至るものではない場合
  • 指示処分を受けたものであっても、その指示に従わなかった場合

営業取消処分とは

許可の取消処分は、建設業を行うことを特に許していたことを解除することです。

営業取消処分が行われる場合

  1. 経営業務の管理責任者がいなくなった場合
  2.  営業所ごとに置くことになっている専任の技術者がいなくなった場合
  3.  許可を受けた後、許可拒否事由に該当することとなった場合
  4.  営業所の新設、廃止等により許可換えを行わなければならない必要があるとき、
    それを行わなかった場合
  5.  許可を受けた後1年以内に営業を開始しなかったり、1年以上営業を休止した
    場合
  6.  廃業との届出の提出要件に該当するに至った場合
  7.  不正の手段によって許可(許可の更新を含む。)を受けていた場合
  8.  前ページの指示処分が行われる場合の①から⑧までに該当し、その情状が特に重い場合
  9.  営業の停止処分に従わなかった場合
  10.  建設業者の営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できない場合

営業の禁止

国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者等に対し、営業の停止又は許可の取消の行政処分を行う場合は、法人であるときはその役員及び処分の原因である事実について相当の責任を有する営業所長等に対し、個人であるときは処分の原因である事実について相当の責任を有する支配人等に対して、新たに営業を開始することが禁止されます。

受ける罰則

1.次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金に処せられます。
(ア) 許可を受けないで建設業を営んだ者。
(イ) 特定建設業の許可を受けないで、4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上)の下請契約を締結したとき又は、特定建設業の許可をもたない者と4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上)の下請契約を締結したとき。
(ウ) 営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者。
(エ) 営業禁止の処分に違反して建設業を営んだ者。
(オ) 虚偽等不正の手段により許可を受けた者。

2.次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は、100万円以下の罰金に処せられます。
(ア) 申請書等に虚偽の記載をして提出した者。
(イ) 変更届を提出しない者、又は、虚偽の申請をしてこれを提出した者。
(ウ) 経営状況分析申請書及び経営規模等評価申請書等に虚偽の記載をして提出した者。
※上記の主な罰則の他に、第45条から第55条までに規定する罰則があります。

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