許可失効前に工事を請け負った場合
許可失効前に工事を請け負った
更新を忘れて許可を失効したり、専任技術者の退職などで許可業種の廃業で許可がなくなってしまうこともあるかもしれません。失効や廃業前に請け負った工事はどうなってしまうのでしょうか?
このページの目次です
請け負った工事はどうなるか
結論を先に書くと、許可が有効であった期間に受注した工事は一定の条件のもとしていいです。これは建設業法29条の3で定められています。
(許可の取消し等の場合における建設工事の措置)第二十九条の三 第三条第三項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第二十八条第三項若しくは第五項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前二条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、二週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。2 特定建設業者であつた者又はその一般承継人若しくは特定建設業者の一般承継人が前項の規定により建設工事を施工する場合においては、第十六条の規定は、適用しない。3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該建設工事の施工の差止めを命ずることができる。4 第一項の規定により建設工事を施工する者で建設業者であつたもの又はその一般承継人は、当該建設工事を完成する目的の範囲内においては、建設業者とみなす。5 建設工事の注文者は、第一項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する許可がその効力を失つたこと、若しくは処分があつたことを知つた日から三十日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。
発注者への通知義務
もしかしたら発注者は建設業許可を持っている業者だから工事を依頼したかもしれませんよね?なので、許可がなくなった時、又は処分を受けた時から2週間以内に無許可業者になってしまいましたと通知しなければなりません。
発注者からのキャンセル
上記の通り発注者の立場からすると、建設業許可業者だから依頼したのかもしれませんね。なので無許可業者になってしまたという通知がくると、「えぇ~、だったら他の建設業者に依頼したい」となるかもしれません。
なので、30日以内であれば発注者からキャンセルすることができるようになっています。
工事をするなら建設業許可業者
許可失効前に請け負った工事を発注者に通知して工事をすることになったら、建設業許可業者としてみなされます。すべての説明は省きますが、今まで通り、主任技術者などの配置をしなければなりません。
よくある質問
以下の項目がよくある質問です。
請負契約はしたけど未着工の場合
上記要件を満たすのは許可業者時代に有効な契約をした場合になります。なので、着工前であっても関係なく工事を施工することはできます。
追加工事や設計変更による増額は認められるのか
追加工事による増額は認められず、設計変更程度の増額は認められるようです。
まとめ
如何だったでしょうか?
このような事が起こると売上に直接的に響くので注意しなければなりません。知らなかったでは済まされませんし状況により様々な判断が必要です。行政庁に聞いたり、行政書士に依頼したりで対応をしてもらいましょう。