専任技術者は兼任できるのか問題
建設業許可の専任技術者は兼任していいのか
建設業の世界では人材不足であり特に「技術者不足」でもあります。そのような人材不足を解消するために外国人を雇用し特定技能で働いてもらっている会社も少なくないでしょう。しかし、どこの建設業者も簡単に人を雇用できる所ばかりでなく、一人親方や小さな会社を営業しやりくりしている所も多いのが実態です。
そうなると問題は専任技術者はどこまで兼任していいのか?一人親方だったら兼任ができないと実質経営ができないのではないか?と不安に思われる方も多いかもしれませんので、この記事では「専任技術者がどこまで兼任していいのか?」というテーマで疑問にお答えできたらと思います。
このページの目次です
専任技術者は何する人なのか
建設業許可を取るためには専任技術者が必要ですが、行政書士から許可を取るために必要だからと言われたから何となく登録していたりしませんか?そもそも専任技術者の仕事は営業所で行う建設工事に関して、請負契約の適正な締結、その履行を確保することなのです。 営業所に常勤していて、見積の作成や契約の締結、注文者との技術的なやり取りを担います。 原則としては営業所の中で仕事をすることになっており、工事現場に出ることは想定されていません。
え!?現場に出ないの?と思われるかもしれませんが、原則は現場にでない技術者になっています。
また営業所毎に必ず必要ですのでその専任技術者の退職に備えて要件を満たす人物をも配置していおくことが望ましいとも言えます。
さて、下にそれぞれの兼任について説明していきます。
同一法人で同一営業所という前提です。
複数業種を兼任する専任技術者
これは可能です。
例えば、「とび」「内装」「塗装」この3つの業種を一人の専任技術者が兼任しても問題ありません。
当然ですがそれぞれの業種の要件を満たす必要があります。
経営業務の管理責任者との兼任
これも可能です。
経営業務の管理責任者と専任技術者の兼任は可能です。
小さな会社などは代表が2つとも兼任することが多く、退職の心配がないので許可がなくなる心配もありません。
主任技術者との兼任
建設業許可を取得すると現場に必ず配置技術者という人物を配置しなければなりません。
配置技術者の中に主任技術者と監理技術者で区分されますが、主任技術者と専任技術者の兼任は一定の要件で可能です。
・営業所で契約した工事(専任技術者として働いている営業所に限る)
・営業所と工事現場が近い距離にあり、常時連絡を取ることができる環境
・専任不要の工事
他法人の取締役との兼任
他法人の取締役との兼任は一定の要件で可能です。
非常勤証明を他の取締役から出してもらいましょう。
しかし、取締役が代表取締役に非常勤証明を出しても認められません。
取締役→取締役 ◯
代表取締役→取締役 ◯
取締役→代表取締役 ☓
以上のようになります。
ちなみに、自分で個人事業主をしており、他法人の専任技術者になるということもできません。
他法人の専任技術者や経営業務の管理責任者との兼任
これは不可能です。
上にも書いている通り常勤しておかなければならない(経営業務の管理責任者も常勤が必須)ので、他法人の専任技術者や経営業務の管理責任者になると常勤していないことの逆証明になってしまうからです。
他法人の社員やバイト
これも不可能です。
休日にバイトくらいしてもよさそうですが、常勤制がないとされます。
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