建設業許可の新規申請をしよう
建設業許可の新規申請をしよう
建設業許可の新規申請をする為には30種類以上の書類を集めたり作成したりする必要があります。行政書士以外の人が建設業許可の申請慣れていますと自信を持って言われる方は少ないでしょう。自分で新規申請書類を作成するとなると何日も費やすことになるでしょうし、調べても細かなことまで分からないということも起こります。それは都道府県によっても若干必要書類等が変わってくるのでネットで調べても書いてあることが違うということが起こるのです。
さて、この記事では、福岡での建設業許可の新規申請する際に必要な書類や注意点、要件、弊所に依頼するとどんなメリットがあるのか等を書いていこうと思います。
このページの目次です
建設業許可の新規申請について
建設業許可を取る理由として500万円以上の工事を請け負いたいからというのがほとんどではないでしょうか?その他にも元請けから許可を取っといてくれと言われたなどもあるかもしれません。500万円以上の請負工事をするとなると、信用や能力などが必要です。その為に、許可を取る際には一定の要件が設定されてあり、その基準に満たない場合は許可がおりることはありません。その基準は大きく5つあるので詳しく見ていきましょう。ちなみに、許可には大臣許可と知事許可の違いがありますが、ここでは知事許可についての説明になります。
①経営業務の管理責任者
建設業という特性上、金額が大きかったり、目的物の引き渡し後にも瑕疵担保責任を負わなければなりません。しかも、それが長期間に渡ることになるのでしっかりした経営をしてもらわなければ困るのです。「よっしゃ、俺頑張るから管理責任者になる!」との根性論でなれる訳ではなく、一定の基準を満たす必要があります。また、非常勤では認められず、必ず常勤の人を配置する必要があります。
【経営業務の管理責任者となるために必要な経験】
- 法人の役員等(5年又は6年以上)
- 個人事業主(5年又は6年以上)
- 支配人等(5年又は6年以上)
- 経営業務を総合的に管理した経験を有する者(5年又は6年以上)
- 経営業務を補佐した経験を有する者(6年以上)
経験した同じ業種の建設業許可を取る場合は5年でいいですが、別の業種の場合は6年必要になります。「経営業務を総合的に管理した経験を有する者」「経営業務を補佐した経験を有する者」このあたりが分かりづらい部分ですが、これを立証する為に組織図や人事発令書等が必要となります。
②専任技術者
名前の通り営業所ごとに「専任」の技術者を配置する必要があります。経営業務の管理責任者と同様に一定の要件を満たす必要があるので苦労すると思いますが①と②をクリアすると許可が取れる要件の80%はクリアしたと言ってもいいでしょう。
【専任技術者の要件】
- 法律の資格(許可業種による)
- 実務経験(10年以上)
- 指定学科卒業+実務経験(3年~5年以上)
法律の資格とは建設業法、建築士法、技術士法、電気工事士法・電気事業法、電気通信事業法、水道法、消防法、職業能力開発法で決まっています。10年以上の実務経験があるのであれば、そっちで申請するのもOKです。
③誠実性
不誠実な人に建設業許可が降りる訳がありません。具体的に言うと建築法、宅地建物取引業法等で免許の取り消し処分を受けて、その処分の日から5年経過しない者は、誠実性がないとして扱われます。
④金銭的信用
簡単に言うと資材や工事の着工準備費用が必要なのにお金がなかったらどうするの?という話で、経済的な水準を求めています。次のいずれかに該当することが必要です。
- 自己資本の額が500万円以上
- 500万円以上の資金を調達する能力があること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続営業した実績があること
法人の場合は貸借対照表の純資産の部分が500万円以上になっていればOKです。ない場合は通帳に500万円以上が入っていることが必要ですが、残高証明書さえとれればその後490万円になっても構いません。ん~、貯金大事!実務上①と②はクリアしているのに500万円がないってところで相談される方も多いです。とりあえず、行政書士に相談してみましょう!
⑤欠格要件
細々と色々と決められていますが、おおざっぱに言うと法令の規定等に違反した者などでないことということです。もちろん、申請書に虚偽記載などしてはいけませんし、破産して復権を得ない者もダメです。
必要書類
【作成する書類】
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務の管理責任者の略歴書
- 専任技術者証明書
- 実務経験証明書
- 指導監督的実務経験証明書
- 令3条に規定する使用人の一覧表
- 許可申請者の調書
- 令3条使用人の調書
- 株主調書
- 貸借対照表
- 損益計算書、完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 付属明細表
- 定款
- 商業登記全部事項証明書
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険などの加入状況
- 主要取引金融機関名
【収集する書類】
- 登記されていないことの証明書(法務局発行)
- 身分証明書(本籍地の役所)
- 常勤性の確認資料(保険証の写し)
- 経営管理経験の確認資料(確定申告書+契約書等)
- 実務経験の確認資料(契約書等+年金記録の写し)
- 財産的基礎の確認資料(残高証明書等)
- 保険加入の確認資料(領収書)
- 事業税納税証明書(県税事務所)
どうですか?見るだけで頭がクラクラしませんか?私も最初はこんなに大変なのかと思って申請しましたが思ったより大変でした。上に画像を貼っていますがこのような書類を何十枚も作成しなければならない訳で書き方が分からない人にとっては数日かかる意味が分かると思います。数日かかって書類作成するくらいなら依頼したほうが早いと思いませんか?笑
必要書類を集める注意点
収集しなければならない書類を集める際に気を付けなければならないことを3か月以内のものでなければならないという期限があることです。更に残高証明書に関しては1ヵ月以内のものになりますので、一番最後に取得することをオススメ致します。ちなみに、銀行から残高証明書をもらってから1ヵ月ではなく、発行日から1ヵ月なのでくれぐれも注意してください。
ネットではあまり載っていない書類
実は、もう1枚重要な書類があります。それは営業所調査の時に固定資産評価証明書又は納税通知書又は賃貸借契約書が必要になるのです。一軒家で持ち家であればあまり問題はありませんが、賃貸マンションや分譲マンションに住んでいる場合は大家又はマンション管理組合に「使用承諾書」を貰わなければなりません。
上記の要件も満たして書類もようやく作成して窓口で受理してもらえた所まできたのに、これを知らなかったではもったいないです。嫌がる大家さんもいますので誠心誠意話すことが必要です。特に大家からすると不特定多数の人が出入りして他の住人からクレームが入らないかという事を嫌がりますので、出入りがないのであればそれをしっかり伝える事が重要です。
建設業の許可はいつおりる?
建設業許可がおりるのは申請を受理してもらってから2ヵ月程度かかります。これには書類作成をしたり書類集めをしたりという時間は含まれませんので、それに時間がかかればかかるほどおりるのは遅くなってしまいます。
建設業許可の取得までの流れ
- 書類作成及び書類収集
- 役所に提出
- 受理
- 営業所調査
- 許可が取れた事の通知
- 建設業許可書を貰いに行く
以上の流れになります。3の受理がされれば99.9%許可は貰えますが虚偽申請などすると許可はおりません。
行政書士に任せよう!
ここまで見てみると分かりますが大変なのが理解できると思います。これを一括して任せる事が出来るのが弊所になります。契約書等こちらで準備できないものもありますが適切にアドバイス致します。また、役所などに何度も足を運ばなくていいという煩わしさもなくなる訳で、自身の業務に集中して従事できるメリットもあります。
建設業許可は取ったら終わりじゃない
建設業許可は取ったら終わりではなく、年に一度の決算変更届、5年に一度の更新、何かしら変更が生じたら変更届などがありますので行政書士に初めから依頼するメリットがあります。24時間365日いつでも相談できる建設業許可申請所に是非相談下さい。