建設業許可取得後の手続き
建設業許可取得後にする手続き
建設業許可は取得して終わりではなく、手続きをしなければならいものがいくつもあります。例えば、事務所を引っ越した場合とか、建設業の更新をしなければならない場合です。具体的にどのような事をしなければならないか見ていきましょう。
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継続的にしなければならない事
建設業許可を維持するためには以下のような申請をしなければなりません。
更新
5年毎の更新が必要です。
更新は30日前にしなければならず、許可有効期限を超えてしまうと失効となります。福岡であれば3ヶ月前から30日前になりますが、それが過ぎたとしても申請はできます。ただ、何度も言うように許可有効期限を超えてしまうと失効となりますので新規申請と同じように取り直しです。
弊所に「ぼちぼち更新しないといけないからお願いします」との問い合わせがあり許可証を確認するととっくに失効していたというケースがありました。そこの建設業者は従業員に任せてたみたいですが許可期限の事を理解していなかったようです。新規で大きな工事が入るのにと社長さんは頭を抱えられてました。数百万から数千万単位のものですので悔やんでも悔やみきれません。
決算変更届
こちらは毎年提出が必要で締日から4ヶ月以内の提出が必要です。
建設業用の決算書、事業報告書、工事経歴など少し面倒ですが作成して提出が義務付けられています。大雑把な建設業者あるあるですが、5年に1度更新とまとめて申請するところもあります。問題はないのかと思われるかもしれませんが、罰金や懲役刑に課される可能性はあります。
つい先日、上記のようなまとめて申請の依頼がありました。管轄の県土整備事務所に提出するのですが、窓口の方から毎年提出するようにお願いしますと言われました。違反しているので当然なのですが、今後厳しい取り締まりがある前兆かもしれません。真面目に毎年提出することをおすすめします。
変更届
○事実の発生から2週間以内に届出を行う必要があるもの
- 経営業務の管理責任者を変更したとき
- 婚姻等により経営業務の管理責任者となっている者の氏名が変更となったとき
- 営業所の専任技術者を変更したとき
- 婚姻等により営業所の専任技術者となっている者の氏名が変更となったとき
- 新たに営業所の代表者になった者があるとき
- 経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者に係る基準を満たさなくなったとき
- 法第8条第1号及び第7号から第11号までのいずれかに該当するに至ったと
- 健康保険等の加入状況に変更があったとき
○事実の発生から30日以内に届出を行う必要があるもの
- 商号又は名称を変更したとき
- 既存の営業所について、
(ア)その名称
(イ)所在地
(ウ)営業所において営業を行う建設業の種類のいずれかを変更したとき - 資本金額(又は出資総額)に変更があったとき
- 婚姻等により法人の役員等、個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
- 営業所の新設をしたとき
- 役員等、支配人に変更があったとき
(新たに役員、支配人となった者があるとき)
(役員等、支配人でなくなった者があるとき)
(法人の役員等の役名が変更になったとき。
・代表取締役が取締役に、・取締役が代表取締役に、など)
○毎営業年度経過後4月以内に提出しなければならないもの
- 使用人数に変更があったとき
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があったとき
- 定款に変更があった時
その他に行う主な手続き
その他にも許可を取ったらしなければならない手続きが出てきます。
標識の掲示
建設業の許可を受けた者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。
建設現場の標識は令和2年度から元請けのみでよいとされています。事務所に掲げる看板はよく言う金看板のことです。あれを格好いいから飾ってるんだと勘違いされる方がいますが、かっこつけではなく法律で決まっているからです。
業種の追加
許可業種を追加する場合手続きが必要です。建築のみ許可を取っていた方が、内装もしたいとなった場合は追加が必要です。
般特新規
一般建設業許可を特定建設業許可に変更、又はその逆に変更する場合です。
許可替え新規
知事許可から大臣許可、又はその逆に変更する場合です。
廃業届
許可を受けている一部廃業、全部廃業の場合必要です。