建設業許可を個人事業主(一人親方)として取得しよう

個人事業主

個人事業主(一人親方)として建設業許可を取得

建設業許可に関しては、個人が許可をとっても良いのかという悩みは意外と多いです。結論としては、個人事業主としても建設業許可を取ることは可能です。500万円以上の工事を請け負うために建設業許可を取るという方もいますが、元請けから500万円未満であっても建設業許可を取ってくれないと仕事をまわせないと言われたという方も昨今では増えています。また、材料費は元請けが支払っているので500万円に満たないと考えられる方もいますが、工事の請負金額の考え方は税込みで材料費込みの計算で500万円以上になれば建設業許可は必要です。

許可要件は個人と法人では区別がありません。そのため、許可要件さえクリアすれば、個人事業主も建設業許可を問題なく取得できます。 しかし、個人事業主として建設業許可を取得するには、法人での取得と比較してもリスクがある点に注意しなければなりません。

そこで今回は、まず建設業許可を取得するメリットを紹介し、そして、個人事業主として建設業許可を取得する際、事前に検討しておくべき事項について解説します。

建設業許可を取得するメリット

個人が建設業許可を取りたい理由として、最も多いのは以下の事項です。

 

  • 元請業者から建設業許可を求められた
  • 受注する工事の金額が500万円を超えてしまう

 

このように、必要に迫られ、受動的な理由で建設業許可を取得する場合が多いです。しかし、建設業許可を取得すると、上記の二つだけではなく、いくつかのメリットがあります。主なものは以下です。

 

  • 工事の受注額に上限がなくなる:金額が大きくなれば当然利益も大きくなる
  • 公共の工事を受注できる:特に地方では公共工事が多いため、受注できる工事の幅が広がる
  • 金融機関より融資を受けることができる
  • 建設業者としての信頼を得ることができる

 

建設業に携わるのであれば、建設業許可がある方が圧倒的に仕事を有利に進めることができるので、積極的に取得していくべきです。

しかし、特に個人事業主として建設業許可を取得するにあたっては、注意点があります。その点を事前にしっかりと理解しておきましょう。

建設業許可を個人事業主として取得するデメリット

無事に個人事業主として建設業許可を取得したとしても、気を付けておかなければならないことがあります。

 

  • 社会保険に関する問題
  • 法人に建設業許可を引き継ぐ場合は認可申請をしなければならない
  • 個人で建設業許可を引き継ぐにも認可申請を

 

それぞれ詳しく解説していきます。

社会保険に関する問題

個人事業主として許可を取ったとしても、社会保険に入っていない場合は請負業者や取引先から社会保険の加入を要求されることもあります。その場合は、後々法人としての許可を迫られることもありえます。「じゃあ必要に応じて法人成りすれば良いのでは?」という意見があるかもしれませんが、ちょっと面倒な手続きをふまなければなりません。

法人に建設業許可を引き継ぐには認可申請を

個人事業主として建設業許可を取っている人が法人成りした場合、認可申請をすれば引き継ぐことができます。よくある勘違いとしては、実質経営者が一緒なのだから法人成りしても勝手に許可が引き継がれていると考える方がいます。あくまでも「個人」に対して建設業許可が出ている訳であって「法人」に出ているわけではありませんし勝手に引き継がれている状態にはなりません。

例えば「建設 太郎」として建設業許可を取り、数年後に「(株)建設太郎」を設立したとします。そうなると「建設 太郎」に建設業許可はあるが「(株)建設太郎」には許可がない状態となるのです。つまり、そのまま何もせずに(株)建設太郎で500万円以上の請負工事をしてしまうと建設業法違反になります。また、500万未満の工事をしたとして「建設 太郎」のほうは経営管理責任者や専任技術者が常勤していないという逆証明をしてしまうことになります。

そのような事にならないように、建設太郎から(株)建設太郎へと譲渡契約をすることにより許可や資産を含め、空白期間のないように認可申請をするという手続きがあります。あくまでも認可申請は譲渡日前にしなければなりません。また、この例であれば「建設太郎」で建設業許可の要件は整っていますから、必然的に「(株)建設太郎」でも要件が整っていることになることが多いでしょう。しかし、譲受側の会社が建設業許可の要件が整っていないと譲渡できないことは認識しておきましょう。

まずは、認可申請は事前相談をすることになっていますので法人設立前にでも県庁や弊所に相談するようにしましょう。

個人で建設業許可を引き継ぐには相続

個人事業主として建設業許可を取っている場合は、「代替わり」などでそれを後継者に引き継ぐが出来ます。例えば「建設太郎」として建設業許可を取得しており、妻である「建設妻子」、子どもである「建設子太郎」三人で建設業を経営しているとこも少なくないでしょう。

ある日、建設太郎が亡くなってしまった場合、死亡後から30日以内に申請を行い認可を受けることで相続人が建設業許可を承継することが可能となります。当然に、相続人が建設業許可の要件を整えておく必要があります。家族経営であれば長年していることが考えられるので滅多にあるとは思いませんが、経営業務管理責任者は準ずる地位で証明することになる為、6年以上の経験。専任技術者は一般と同じように実務経験や資格などで証明することになります。

個人から法人を取得する際の空白期間

以前は、個人事業主としての廃業届と法人で取得する際の新規申請を同時に行います。すると、どうしても約2か月くらい許可を得ていない状況が生まれてしまっていましたが、認可申請が出来ましたので引き継ぐことが可能となりました。

ネット上の古い記事では「廃業するしかない」と見ることがありますが、勘違いしないようにしましょう。

法人化してから建設業許可申請もアリ

今後近いうちに法人化を考えているのであれば、順序として法人化をしてから建設業許可申請を行うのも一つの選択肢となります。法人として建設業許可を得た場合は保険に加入しなければならなかったり必要書類が増えますが、今後事業を拡大させていこうと思っているのであればアリかもしれません。

個人事業主として建設業許可申請ができるのは10%以下

実は、個人が建設業許可申請を行おうと思っても、そのハードルは意外に高く、難なく申請までたどり着ける人は10%以下と言われています。なぜなら、申請書類の準備が大変だからです。代表的な申請書類としては、以下の2つです。

 

①経験期間の証明書類

「受付印付きの確定申告書控え」5年以上分など

 

②「経験内容」を証明する書類

工事の請負契約書や注文書等、行った工事の具体的な内容と金額がわかるものを10年分以上。

ただし、資格により専任技術者の要件をクリアする場合は10年分以上の契約等は不要です。

 

これらの書類を準備するのはかなり大変であり、それゆえ申請まではハードルが高く、無事にたどりつける人が少ないのです。どれだけの人が確定申告書控えや、工事の請負契約書10年分をすぐに準備できるのでしょうか…。ここだけの話、個人事業主としては十何年営業しているベテランさんが確定申告は去年から始めました!と言う方も珍しくありません。そうなると過去の分を確定申告してもらって税金なども払ってもらう事になります。なぜ、これらの書類が必要になるのでしょうか?以下に説明します。

経営業務の管理責任者になる為の条件

経営業務の管理責任者(実務において経管と言う)とは、個人事業主である本人又は支配人の方です。要するにその事務所を経営している人を指すということですね。経験もなにもない人に500万円以上の工事をさせるのは危ないんじゃない!?という国の考えがある為に、一定の要件を設けてそれらを証明するために必要な書類が存在します。以下のどちらかに該当する必要があります。

・建設業の経営経験が5年以上

確定申告書を5年以上とその年度の契約書や請求書等(1枚/年)の書類。

 

・準ずる地位の経営経験が6年以上

確定申告書を6年以上とその年度の契約書や請求書等(1枚/年)の書類。

 

私の経験上、経営経験が5年以上の方で証明する事が多いです。また、重要なのは契約書や請求書等を見て人工出しではないということが分からなければなりません。

専任技術者になる為の条件

専任技術者(実務において専技と言う)は、営業所に常勤して、発注者と技術的な交渉を行い、見積書作成や契約締結などを行います。なので、技術という面で能力が担保されていなければなりません。以下のいずれかに該当しなければなりません。

・許可を受ける業種の、高校卒業後(指定学科卒限定)5年以上、大学卒業後(指定学科卒限定)3年以上の実務経験がある者

卒業証明書と必要な実務経験分の契約書又は請求書等(1枚/年)の書類が必要です。

 

・許可を受ける業種の実務経験を10年以上経験している者

10年分の契約書又は請求書等(1枚/年)の書類が必要です。

 

・国家資格(許可を受ける工事業種に異なる)を持っている者

資格があれば10年の経験も不要。

以上は一般建設業の場合です。この場合は経営業務管理責任者の契約書や請求書とは違い、「工事業種が分かるもの」と限定されています。請求書などに「○○内装工事」とか書いてあれば第三者からみても「内装をやってきたんだね!」とわかります。しかし、「4月工事」などの請求書を見ても「4月に工事したのは分かるけど、何の工事をしたんだ?」となります。その為に、実務経験を証明するには実際にした工事業種が分かるものの提出が必要になります。

建設業取得する為に他に必要なもの

経管と専技以外にも必要な事は以下のものになります。

・500万円以上持っている事

通帳に500万円以上入っている時に残高証明書を取ることになります。有効期間が1か月ですので申請するちょっと前に取りましょう。常に500万円以上通帳に入っている必要がある訳ではないので、どうにかして調達しましょう。

 

・営業所があるか

個人事業主で多いのが自宅兼事務所です。別に問題はないのですが家主の承諾書が必要になります。また、キッチンなど生活空間を通って、事務所にいけるような家では営業所として認められません。生活空間を通らずに事務所にいけるようにしましょう。

 

・欠格要件に該当しない事

破産などしていない事が条件になります。他にも細々とした要件がありますが、ほとんどの人は問題ないでしょう。

まとめ

今回は個人事業主として建設業許可を取得する際のポイントについて解説しました。建設業許可は、工事の幅を広げ、仕事を有利にするためには取得しておいた方が良いです。しかし、申請にあたっては必要書類準備のハードルが高く、すぐに申請できないことが多いため、事前の準備が相応に必要です。

また、個人事業主としての許可は①社会保険に関する問題、②法人に建設業許可を引き継ぐ認可が必要③個人で建設業許可を引き継ぐにも認可が必要、といったこともあるため、事前にしっかりと検討してから個人として許可を得るのか、法人として許可をえるのかを判断していきましょう。

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