工事請負契約書を交わしていますか?

工事請負契約書

工事契約書を交わしているか

建設業者の中には元請けさんと仲がいいので実際に契約書を交わしていない方もいるようです。しかし、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、請負代金の支払時期方法等下記の事項を記載した契約書を取り交わさなければならないと建設業法に定められています。

契約書の記載内容

①工事内容
② 請負代金の額
③ 工事着手・完成時期
④ 工事を施工しない日又は時間帯の定めの内容
⑤ 前払金・出来高払の時期及び、方法
⑥ 一方からの申出による設計変更又は工事中止の場合における工期又は代金の変更、損害の負担及びそれらの算定方法
⑦ 天災その他不可抗力による工期の変更、損害の負担及びその額の算定方法
⑧ 価格変動等による請負代金又は工事内容の変更
⑨ 工事施工により第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担
⑩ 注文者が資材提供又は機械貸与するときの内容及び方法
⑪ 注文者の完了検査の時期及び方法、引渡しの時期
⑫ 完成後の請負代金の支払時期及び方法
⑬ 工事の目的物の瑕疵担保責任又は保証保険契約の締結その他の措置の内容
⑬ 履行遅滞、債務不履行の場合の遅延利息、違約金、その他の損害金
⑭ 契約に関する紛争の解決方法

公正な契約

注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して通常必要とみられる原価に満たない金額で契約してはなりません。又、請負契約を締結後、取引上の地位を不当に利用しその注文した工事に使用する資材又はその購入先を指定し、これらを購入させ、その利益を害してはなりません。どうしても建設業界隈の世界では、元請けが強い立場になりますので、このような法律が制定されたのでしょうね。

工期の適正化

注文者は、通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期による請負契約の締結が禁止されされています。また、注文者は、工期に又は請負代金に影響を及ぼすおそれのある事象(①地盤の沈下、地下埋蔵物による土壌の汚染等の地中の状態に起因する事象、②騒音、振動その他の周辺の事情に配慮が必要な事象)について認識している情報を契約締結までに通知することが求められます。これらも、工期を適正にすることにより、建設物をしっかりしたものにするため、不当に安く建設工事をさせないためということが考えられます。

他にも、建設業者は建設工事の見積もりにあたって工事の工程ごとの作業や準備に必要な日数を明らかにして見積もりをするように努めなければなりません。

国の中央建設業審議会が工期に関する基準を作成し勧告することになりました。

一括下請けの禁止

請負人が請け負った建設工事をそのまま一括して他人に請け負わせる行為は注文者の信頼に反するものなので禁止されています。又、工事施工の責任を不明確にしますし、工事の適正な施工を妨げることになるかもしれません。また元請けや中間業者ばかり利益が潤うことが考えられ、工事の質の低下を招くことも予想され、建設業法では「一括下請負」といい、①建設業者が一括して請け負わせること、②建設業を営む者が一括して請け負うこと、いずれについても原則として禁止しています。(法第22項第1項、第2項)

一括下請負になるかどうかの判断基準は、元請負人がその工事の施工に関し、実質的に関与することなく以下の場合に該当するときとされています。

① 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分について自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合

② 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合また「実質的に関与」とは、元請負人が自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うことを言います。一括下請負の禁止の例外として、民間工事(分譲マンションの新築工事を除く。)については、「発注者」の書面による事前承諾がある場合には適用されません。(建設業法第26条第3項)ただし、公共工事にこの例外は適用されません。(一括下請負の全面禁止)

なお、下請負間契約の場合も事前承諾は「発注者」が行う必要があり、下請負人における元請負人の承諾ではないことに注意が必要です。

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弊所では、建設業務に関わる契約書の作成も行っています。

法令を守り建設工事に取り組んでほしいと思います。

 

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