決算変更届について

決算変更届

決算変更届とは

建設業許可は取ったら終わりではなく、毎年決算変更届というものを出さなければなりません。これに関して、役所から決算変更届の時期なので提出お願いしますというお知らせがくることはありません。気付く時は5年に一度の更新申請の時や業種追加の時になるでしょう。一度も届出を出していないとなれば一気に5年分出さなければなりません。これは慣れている行政書士でも時間がかかってしまうので自分達でやるのは尚更大変な仕事となってしまいます。

 

建設業法第11条第2項

許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

決算変更届の注意点

決算変更届を出さないと建設業法違反になってしまいます。一度出すのを忘れたからと言ってすぐに罰則ということはないでしょうが、6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金になってしまいます。罰金になったら建設業許可が取り消されてしまいますので、舐めていたら痛い目をみてしまいます。

更新や業種追加への影響

5年に1度の更新申請や業種追加時には、決算変更届を毎年提出しているかの確認があります。更新時に決算変更届が未提出の場合、許可が通りません。

期限はいつまで

事業年度終了後4ヵ月以内に提出するようになっています。

必要書類

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表
  • 事業納税証明書
  • 事業報告書
  • 付属明細書

変更があった場合

  • 使用人数
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書
  • 健康保険等の加入状況

建設業の決算変更届はお任せ下さい

これらを見てきて面倒だなと思いませんでしたか?弊所にお任せ頂ければ決算時期になればお知らせ致しますし、丸投げでいいので仕事に集中できます。その他にも更新申請や決算変更届など簡易顧問割引というプランも実施しております。かなりお得なプランで決算変更届に関しては0円で申請をしています。

ただし、簡易顧問は上限数を決めていますので、上限に達し次第お断りすることもあります。なるべくお早めにご相談ください。

決算変更手続き代行サービスのご案内

簡易顧問契約料 決算変更届 更新申請
簡易顧問契約 55,000円 0円 33,000円
通常料金 0円 55,000円 75,000円

 

簡易顧問契約を結んで頂くと、決算変更届が無料、更新申請も33,000円で申請できます。長く建設業を営まれる予定の方にとってはお得なプランとなります。また、ほかの変更届についても簡易顧問様限定で2万円引きさせて頂きます。必要書類の取得も全部弊所でしますので、丸投げOKととても楽なプランとなっております。

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