経営業務の管理責任者の常勤性とは

常勤性

経営業務の管理責任者の常勤について

建設業許可を取得には「経営業務の管理責任者が常勤」が必要です。

この常勤について簡単に考えられる人がいますが、ものすごく重要な要件のひとつなのです。常勤とは「原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その業務に従事していること」とされています。では、役所は何を見てそれをチェックするのかといえば社会保険加入の有無等で確認することになります。

法人であれば「役員」、個人事業主であれば「事業主」又は「支配人」(支配人登記された者)が該当します。

常勤として認められない例

  • 現住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、毎日通勤が不可能である場合
  • 他社の経営業務の管理責任者や専任技術者、他の営業所の専任技術者になっている者
  • 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者など、他の法令により特定の営業所、事務所等での専任性が要求されている者(同一企業体で同一の場所である場合は除く)
  • 個人事業兼務
  • 他の業者の常勤の取締役になっている者
  • 他社の代表取締役との兼務(他社が代表取締役2名以上で当該他社で非常勤代表取締役ならば可)
  • 他社の常勤取締役との兼務(他社で非常勤取締役であっても当該他社が取締役1名ならば不可)
  • 休日にバイトをしようとする場合(給与所得があるため)

※非常勤であることの証明が必要です。

許可取得後も常勤であること

当然ですが、許可を取った後も経営管理の業務責任者が常勤していなければなりません。よくある質問として「名義貸ししてもらおうと思ってるんすよ!」と堂々と言われる方がいますが違法です。

発覚すれば許可の取り消しになるほか、懲役刑や罰金刑が課されるとともに、5年間許可を取ることができなくなります。

常勤性を確認するための書類

  1. 健康保険被保険者証の写し
  2. 土建保等の国民健康保険証の写し
  3. 後期高齢者医療被保険者証の写し+出勤簿の写し+賃金台帳写し(事業主・代表取締役は、保険証のみで可)
  4. 国民健康保険証(写)+出勤簿(写)+賃金台帳(写)(事業主・代表取締役は、保険証のみで可)
  5. 上記に加え、他社の代表取締役(被証明者以外)による非常勤証明書(他社の取締役を兼務してる場合)
  6. 上記に加え、出向契約書(写)等(出向者の場合)

のいずれかになります。

 

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