経営業務の管理責任者に準ずる地位で許可を取るには
経営業務の管理責任者に準ずる地位とは
経営業務の管理責任者とは?でも説明している通り、建設業許可を取得するには人的要件である経営業務の管理責任者というものを配置しなければなりません。簡単に言えば建設業の経営経験がある者を配置しないなら許可は出せませんよというものです。
一般的には個人事業主や建設業者である法人で取締役を5年以上経験していることを証明することが多いのです。ですが、その5年以上経験がない場合は他の何かでとれないかと模索し「準ずる地位でとれないか?」と考える方は少なくありません。調べていたら分かりますが非常に分かりにくいもので、準ずる地位とは2パターン(第7条イの(2)と(3))あり、この他にも「補佐する者」を置くパターンで取得するケースもあります。ただ、ここではこの準ずる地位とは何を指し、どうやったら要件を満たすのかを説明したいと思います。
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①5年以上経営業務を管理した経験
これが第7条イ(2)に該当する準ずる地位ですが、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
つまり、取締役会非設置会社の経験は認められませんし、取締役会の決議がない場合も有り得ません。また、当然ですが「特定の事業部門」とは建設業分野のことを指します。
必要書類について
■組織図その他これに準ずる書類
申請時点における被認定者の地位が取締役等に次ぐ職制上の地位(取締役等の直下)にあることを確認します。
■業務分掌規程その他これに準ずる書類
・被認定者が業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認します。
・業務分掌規程で確認ができない場合及び社内規定が無い場合等は、その他の追加資料(決裁文書・稟議書等)を提出していただき事業部門の業務内容の詳細を確認します。
・建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(一部の営業部門のみを分掌する場合や資金・資材調達のみ分掌する場合等)の事業執行に係る権限委譲を受けた執行役員等は認められません。
■定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録その他これに準ずる書類
・被認定者が取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任されたことを確認します。
・被認定者が取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認します。
■取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類
・執行役員等の経験期間(5年以上)を確認します。
これらは当時の書類が必要になります。
つまり、申請時に新たに作成しても意味ないということになります。
小さな会社だと上のような書類が揃わないことが多く、その場合は諦めるしかありません。
②経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験
これが第7条イ(3)に該当する準ずる地位ですが、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。具体的にあげると、取締役、執行役、組合理事、事業主、支配人、支店長及び営業所所長等に次ぐ職制上の地位にあって、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した業務経験を指します。
特に個人事業主の場合は、家族経営などのことも多く、確定申告書のときに提出する家族に支払う給与でそれが確認されます。基本的には専従者欄に記載ある人物がこれにあたりますが、給与者欄の一番給与額が大きい者もこれにあたります。
必要書類について
■組織図その他これに準ずる書類
・被認定者による経験が、取締役、執行役、組合理事、事業主、支配人、支店長及び営業所所長等に次ぐ職制上の地位(取締役等の直下)における経験であることを確認します。
・被認定者による経験が、権限委譲を受けた執行役員等に次ぐ職制上の地位における経験である場合には、「5年以上経営業務を管理した経験」に準じて、当該執行役員等の業務執権限等を確認します。
■業務分掌規程その他これに準ずる書類
・被認定者による経験内容が、建設業に関する部門における経験であることを確認します。
・被認定者による経験内容が、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般(一部のみは不可)について従事した経験であることを確認します。
・業務分掌規程で確認ができない場合及び社内規定が無い場合等は、その他の追加資料(決裁文書・稟議書等)を求め事業部門の業務内容の詳細を確認します。
■人事発令書その他これに準ずる書類
・経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験期間(6年以上)を確認します。
まとめ
必要書類を見てもらったら分かるように結構大変なものです。これはあくまでも経営業務の管理責任者のみの話ですので建設業許可を取得するにはほかの要件も満たさなければいけません。また、他にも補佐する者をおけば建設業の経営経験が2年でも取得できる方法があります。その方法はまた次回書くことにします。