建設業許可の事務所(営業所)要件
建設業許可の事務所(営業所)要件を理解しよう
意外とみなさん理解が出来ていないようで間違った方向で進んでいる方が多いようです。「税理士からこの事務所では許可が取れないと言われた」「自宅兼事務所では無理と言われた」等々、無駄に事務所移転されて出費をされてるかたも散見されます。建設業許可取得の為には「営業所を設けること」というものがありますので、営業所の設置というものは非常に重要になってきます。また、「主たる営業所」と「従たる営業所」とあるのでそれも理解しておきましょう。
法人や事業主により、様々なケースがありますので自分がどれに当てはまるか見て参考にして下さい。
このページの目次です
そもそも営業所とは
「営業所」とは、建設業の許可申請において、法律上「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。 本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、そこも営業所と定義されています。ここでの「常に請負契約を結ぶ」は、主に建設工事に関する営業活動(これを建設業と呼びます)が行われる場所を意味します。営業活動の内容とは見積もりの作成や工事請負契約の締結などの行為を含みます。
そのような営業所は上でも書いたように「自宅兼事務所」の場合もあるでしょうし、さらにはマンションや一軒家、賃貸や所有など色々考えられます。
ちなみに、作業員の詰め所のような場所は営業所には該当しません。
事業用で事務所を賃貸・所有
これは何ら問題ないのが分かるかと思います。
一般的に賃貸したりして事務所にするという形式です。
自宅兼事務所
自宅兼事務所でマンション・一軒家等の場合はまず生活環境を通らないということが大前提としてります。
なので1Rや1Kですと物理的に生活環境と事務所が同一になってしまい営業所としては認められないということになります。
これが2LDKや3LDKになっても考えは一緒です。
キッチンなどを通って事務所に入るということになれば営業所として認められず、キッチンを通らずに事務所に入れるのであれば問題ありません。
下の図のように許可申請時には平面図(自宅兼事務所のみ)を添付する必要があります。
平面図と使用承諾書(下に記載)の添付が必須となりましたので注意してください。
賃貸・所有物か
マンションを購入していて上の図のように生活環境を通らないのであれば問題ないと思われるかもしれませんが、マンション管理組合より使用承諾書を貰う必要があります。一軒家の場合は管理組合などないので必要ありません。
次に賃貸の場合は管理会社などから使用承諾書を貰わなければなりません。
他の法人と共用
グループ会社などで一つの事務所を2つの法人が利用しているケースは「間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること」が必要になります。
固定電話は必須
いまどきスマホでよさそうなものですが、固定電話は必須となります。
提出書類の中に写真があるのですが、必ず固定電話があるかないかを見られますので写真に写るように取らなければなりません。
看板の設置
屋号がついた看板を見える位置に設置しなければなりません。
玄関の出入り口や郵便ポストに分かるようにつけておきましょう。
また、建設業許可がとれたらいわゆる「金看板」というものも営業所に設置しておかなければならいので注意して下さい。
主たる営業所とは
主たる営業所とは、その名の通り全ての営業所をまとめる営業所になります。営業所が一つしかない場合は、必然的にそこが主たる営業所となります。
- 経管が常勤でいる
- 専技が常勤でいる
- 必ず一つは設置されている
営業所は登記簿上の本店でなくてもよいとされています。登記簿にのっていない場所でも営業所としては認められます。
従たる営業所とは
従たる営業所とは、主たる営業以外の営業所を指します。必ず設置が必要な訳ではないので状況の応じて設置が必要です。
ちなみに、主たる営業所が福岡県、従たる営業所が佐賀県の場合は「大臣許可」を取る必要がありますが、従たる営業所が福岡県の場合は「県知事許可」となります。
- 令3条使用人が常勤でいる
- 専技が常勤でいる
- 必ず設置されているわけではない
登記簿上の支店でなくてもよいとされています。登記簿にのっていない場所でも営業所としては認められます。