個人から法人になった場合の建設業許可
法人成り新規の建設業
個人で建設業許可を取っていた場合でも、法人になると新たに建設業許可を取得しなければなりません。これを法人成り新規といいます。イメージがつきにくいとは思いますが個人と法人とは法律上別人格と扱われてしまうのです。私的には変更届的なものを申請すればいいじゃんと思ってしまうのですが、そうはいかないようですね。
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法人成り新規の注意点
何度もしつこく言いますが個人から法人になった場合は新規申請にあたります。変更届ではないので注意してください。具体的な新規申請の内容は個人でした時とそう多くは変わりません。法人ならではの提出書類(定款など)がありますが、基本的なものはほとんど同じと考えていいでしょう。
定款作成の注意点
会社設立する場合、「定款」というものを作成します。定款というのは会社のルールのようなものです。行政書士に依頼すれば問題ありませんが自分で作成する場合は「事業目的」に気を付けましょう。ここに全く関係ない業種や何の建設業をしているのか具体的にわからない場合は許可がおりない可能性も出てきます。今やっている建設業だけでなく、将来やりそうな建設業や付随してやる工事なども定款に含めておいたほうが将来的に変更せずに済みますので楽になります。
資本金はあるか?
法人成り新規ですので、許可要件である財産も満たしておかなければなりません。その為に資本金500万円必要になります。もちろん残高証明書で500万円を証明する方法もありますが申請において資本金500万円あったほうがスムーズです。また、対外的にも資本金が少なすぎると信用にも関わってきますので500万円くらい準備しておいたほうがいいでしょう。
役員の設定
大抵の場合は今まで経営業務の管理責任者だった人が役員になることになるでしょう。また、将来的に経営業務の管理責任者になってもらおうと考えている場合はその方を役員に据えておけば要件を整えさせることができます。よくあるのが将来自分が引退するときに備えて自分の子どもを経営業務の管理責任者にするなどです。
空白期間は注意しよう
個人の廃業届を出してから法人の新規申請をするようになりますが、法人の建設業許可がおりるまでどうしても空白期間が出てきてしまいます。この期間に500万円以上の請負契約は出来ませんので注意してください。また、法人成り前に請け負った500万円以上の工事はそのままできるようです。
まとめ
個人から法人になる場合は
- 500万円の資本金の準備
- 役員に経営業務の管理責任者をおく
- 将来、経営業務の管理責任者にする人を役員におく
- 空白期間があることを理解しておく
- 定款の目的に注意
そのくらいでしょう。正直言いましてそんなに行政書士費用も高い訳ではないので依頼したほうが早いとは思います。その時はぜひ「福岡建設申請所」にお任せください!!