常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者
常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者
ここをご覧になられているということは経営業務の管理責任者のことはもう説明しなくても理解しているかと思います。「自分が取締役や個人事業主として5年以上経験がない」そう思われて、この記事に辿り着いたのではないでしょうか?
そこで教えましょう!建設業の経営経験が5年なくとも補佐する者を配置すれば経営業務の管理責任者の要件を満たす事が可能だということを。「建設業に関し 5 年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」もいない、「準ずる地位」もいない、そこで奥の手である、補佐する者を配置した方法です。
そして、これも準ずる地位と同様に2つのパターンがあるのでしっかりとご理解ください。
このページの目次です
①建設業経営経験が2年以上ある
建設業に関し、2 年以上役員等としての経験を有し、かつ、5 年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者が該当します。カッコ内の通り、いずれかの経験があれば問題ありません。
つまり、建設業に関し 2 年以上の役員等としての経験があれば、それに追加し 3 年の経験については建設業に関し常勤役員等に次ぐ役職上の地位にあった者で可能となり、その確認は組織図において社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者の確認ができれば要件を満たすことになります。
しかし、直接補佐する者を上の者とは他におかなければなりません。つまり、2人で経営業務の管理責任者の要件を満たすことになるのです。そして、その補佐する者は財務管理・労務管理・運営業務のそれぞれの部門に置くことが必要です。それぞれの部門に置く補佐する者は重複が可能ですので、1 人~多くて 3 人が補佐する者になります。なお、当該補佐する者の業務経験は、許可申請を行う会社の建設業に関する 5 年以上の業務経験が必要となります。他の会社での経験は補佐する者については認められません。
財務・労務・業務のうち複数を担当する地位での経験については、それぞれの業務経験としてその期間を計算(期間重複可)してOKです。また、補佐する者の 5 年以上の財務・労務・業務のそれぞれの具体的な許可申請会社での経験は、必要書類の他に申請書様式(第 7 号の 2(第 2~4 面)、別紙 2 略歴書)の内容で判断されますので非常に書類作成も重要になってきます。
必要書類について
【補佐する者】
・契約書等(年 1件)の直近 1 年分
・法人税・消費税申告書(年 1 件)の直近 1 年分
・社会保険証(資格取得年月日)又は年金記録
【経営業務の管理責任者】
・建設業に関し 2 年以上の役員等としての経験は契約書等(年1 枚)
・建設業に関し 2 年の証明の為の法人税・消費税申告書(年 1件)
・商業登記
・3年の証明の為の契約書等(年 1件)
・3年の証明の為の法人税・消費税申告書(年 1件)
・会社の組織図(社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位が分かるもので任意形式)
②5 年以上役員等としての経験
5 年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2 年以上役員等としての経験を有する者が該当します。つまり、3年は産業廃棄物の会社で取締役をし、2年は建設業の会社の取締役経験でいいということになります。
①との違いは役員等に次ぐ職制上の地位にある者に対して、②は経営経験そのものということです。②に該当するということは滅多にないとは思いますが一応記載しておきます。
また、①同様に直接補佐する者を上の者とは他におかなければなりません。
必要書類について
【補佐する者】
・契約書等(年 1件)の直近 1 年分
・法人税・消費税申告書(年 1 件)の直近 1 年分
・社会保険証(資格取得年月日)又は年金記録
【経営業務の管理責任者】
・建設業に関し 2 年以上の役員等としての経験は契約書等(年1 枚)
・建設業に関し 2 年の証明の為の法人税・消費税申告書(年 1件)
・商業登記
・建設業以外の役員経験を証明するための商業登記(3年以上)
財務管理・労務管理・業務運営について
財務、労務、業務運営の経験についていまいちピンとこないと思いますが下の通りになります。
「財務管理」:建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験
「労務管理」:社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験
「業務運営」:会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験
まとめ
ここまで見て頂いたら分かる通り必ずしも法人の取締役として5年以上や、個人事業主の事業主として5年以上が必要という訳ではありません。ただ、準ずる地位も補佐する者を置く場合も通常とは必要書類が異なりますので注意が必要です。
正直自分たちのみで申請するのは非常に難しいと思いますので弊所のような専門家に相談することをオススメ致します。