営業所を他の都道府県に移動した場合
許可換え新規の申請
例えば熊本県から福岡県に移転した場合は許可換え新規という申請が必要になります。これは移転後に都道府県知事に新たに許可申請をすることです。特に新規申請と変わることはありませんが提出書類については多少緩和されるかもしれません。また、都道府県によって必要書類は違いますので熊本県で不要だったものが福岡では必要だったり、またその逆もあるかもしれません。
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知事許可になるケース
- 主たる営業所のみの事業者が都道府県をまたいでの事務所移転
- 主たる営業所も従たる営業所も同一の都道府県にあるが、その全ての営業所を同一の都道府県へ事務所移転した場合
- 大臣許可業者が、移転後に一つの都道府県内に全て営業所を有することになった場合
これらはどちらとも知事許可になりますので基本的な申請書類はあまり変わることはありません。また、新規と同じようなものなので法定手数料が9万円かかることになります。
大臣許可になるケース
- 主たる営業所も従たる営業所も同一の都道府県にあるが、移転後に複数の都道府県に営業所を有することになった場合
大臣許可とはなんぞやと思われるかもしれませんが営業所が二つ以上あり、別の都道府県にある場合は大臣許可が必要になります。福岡と熊本に営業所がある場合は大臣許可になるということです。特にデメリットというのはありませんが手数料が15万円かかるのでデメリットといえます。他にも人員の確保など大変なところはありますが、営業所を二つ持つのですからデメリットとは違うような気がします。また、福岡県内に3つも4つも営業所があるとしても知事許可になります。
まとめ
営業所を都道府県をまたいで移転する場合に許可換え新規という申請が必要だということが分かったと思います。建設業許可を出しているのは各都道府県知事なので、許可権者が変わるから許可換え新規というようです。私は一番最初、建設業許可自体の内容を変更するものだと思っていたのですが、単に移転するから新規申請し直せみたいな話だったんですね。