反社は建設業許可取れないのか
反社は建設業許可取れないって本当?
はい、本当です。
反社といっても定義が広いですが要はヤクザである暴力団は取れないということです。
これは欠格要件に当てはまることになり、建設業法第8条8号と9号について記載されています。
第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)
このページの目次です
反社は永久に許可が取れないのか
建設業法第8条9号に書いている通り、暴力団の組を辞めてから5年を経過したら問題ありません。
暴力団が支店長をやっていて取り消されたケースはありますので甘く見ないようにしましょう。
また、暴力団がいないとして申請しても虚偽申請にあたりますのでこれも取り消し対象となりますし、許可以前に照会されますのでバレます。
元ヤクザの方ならご存知でしょうが、元暴5年条項という5年ルールが建設業許可にもあるということです。
対象者は誰か
・個人事業主・・・個人事業主、令三条の使用人(支配人、営業所の所長)
・法人・・・取締役、執行役、相談役、顧問、5%以上の議決数がある株主、令三条の使用人(支配人、営業所の所長)、取締役と同等以上の支配力が有るものこれらの人々を“役員等”と呼びます。
弊所に依頼しよう
弊所は建設業許可の専門家として建設業許可を始め変更届(決算変更届含む)や経営事項審査・公共入札資格まで関連業務をしております。
初回電話は相談無料ですのでお気軽にお電話ください。