建設業許可における財産的基礎要件の「500万円以上」について解説
建設業許可を取るには500万円以上必要
建設業許可を受けるためにはいくつかの要件を満たす必要があります。その中でも、特に皆さんが悩まれるのが「財産的基礎要件」です。 財産的基礎要件とは、財政面において、大きな工事を受注できるだけの基盤が整っていることを証明するものです。具体的には「500万円以上」の資金を準備できる状態を整えることでこの要件をクリアできます。
今回は、この財産的基礎要件の「500万円以上」について詳しく解説していきます。
このページの目次です
建設業許可の財産要件「500万円以上」を満たすには?
財産要件「500万円以上」を満たすためには、次の2つの基準のどちらかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金調達ができる
簡単に説明すると、「自己資本が500万円以上」とは、 借金の部分を差し引いて残った財産が500万円以上あるということです。また、「 500万円以上の資金調達ができる」とは、銀行に500万円以上の貯金残高があるということ又は500万円以上の融資を受けられるかということです。
それぞれの基準を満たしているか証明の際のポイントについては以下です。
- 自己資本が500万円以上:直前の決算日における純資産合計が500万円以上あるか?
- 500万円以上の資金調達ができる:500万円以上の残高証明書又は融資証明書を提示することができるか?
それぞれについて詳しく解説していきます。
直前の決算日における純資産合計が500万円以上あるか?
一つ目は、直近の確定申告日における純資産の合計額が500万円以上あることを証明することです。純資産の合計が500万円以上とは、貸借対照表における「純資産の部」の欄が500万円以上あればOKということです。この場合は、確定申告書を提示することで要件を満たすことができます。
もし、こちらの要件を満たすことができていなかった場合は、次の要件を検討していくことになります。
500万円以上の残高証明書又は融資証明書を提示することができるか?
確定申告書の提示による純資産合計500万円以上の証明が難しい場合は、500万円以上の残高証明書を取得し、それを提示する方法があります。残高証明書とは金融機関が残高にいくらあるかを証明した書類です。この書類を取得し、500万円以上の残高が記載されていることで要件をクリアすることもできます。又は、500万円以上の融資証明書でも要件クリアが可能です。
ただし、その口座については建設事業で主に使っている事業名が口座名義である必要があるので注意しましょう。また、その他の注意点として、残高証明書や融資証明書には有効期限が設けられており、1ヶ月の有効期限が設定されています。 その他の書類に関して(例えば、身分証明書)等に関しては3ヵ月の有効期限と長めの有効期限が設定されています。ですので、残高証明書などの疎明資料は最後に準備するほうがいいでしょう。
建設業許可の申請書類を揃えてから残高証明書は取得しよう
既に説明したように、残高証明書の提示を選択する場合は、残高証明書に有効期限が設けられていることに注意する必要があります。 管轄の役所によっては、有効期限が極端に短く(2週間)設定されていることもあるようですが、福岡では1ヵ月ですので安心してください。そのため、建設業許可の申請にあたっては、申請書類の一式を揃えてからこの残高証明書を取得する手順をお勧めします。理由は以下の2つです。
- 有料(800円~1000円)
- 500万円に足りなくなるかも・・・
理由の一つ目としては、残高証明書の発行は有料であるということです。建設業許可の申請時に、残高証明書の有効期限が切れてしまったら再度取り直す必要があり、費用も余計にかかってしまいます。
そして、理由の二つ目は、 再度残高証明書を取り直した際に残高が500万円未満になっている可能性もあるからです。 例えば、 月初めには500万円以上の残高があったため残高証明書を取得したが、月末の申請時には有効期限が切れていたために再度証明書を取得すると490万円台になっていた・・・なんてことも考えられます。
新規事業の場合はどうしたらいいの?
新規に事業を立ち上げ、そのまま建設業許可を取得したいといったケースも考えられます。この場合は、まだ決算日を迎えていないため、「自己資本500万円以上」の基準を満たすことができません。しかし、実は資本金の額を「500万円(以上)」に設定して会社を立ち上げておくことで、「自己資本500万円以上」の要件を満たすことができます。この場合は、登記簿謄本を提出することで要件をクリアできます。ただし、この方法は新規事業に限ったものなので、その点は注意をしてください。
まとめ
今回は、建設業許可申請時における財産要件「500万円以上」について詳しく解説していきました。
財産要件「500万円以上」を証明するためには以下の2つの方法があり、 提示できる方を選択できます。
- 確定申告書の提出(貸借対照表における「純資産の部」の欄が500万円以上のもの)
- 残高証明書又は融資証明書の提出(500万円以上かつ有効期限内のもの)
残高証明書又は融資証明書の提出にあたっては、有効期限があるため、この方法を選択する場合は申請書類の一式を揃えてから残高証明書の取得を行いましょう。
また、新規事業でそのまま建設業許可申請を行いたい場合は、設立時の資本金の額を500万円以上に設定しておくことで、スムーズに財産要件を満たしていくことができます。
不明な点がある場合は、行政書士が専門に扱っているので弊所に相談して下さい。