建設業許可を500万円以上の違反工事をしていても取れるのか

無許可営業

500万円以上の違反行為をしたが建設業許可がほしい

建設業許可がないのにもかかわらず500万円以上(建築一式の場合は1500万円以上)の工事を請け負うと建設業法違反になります。罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、情状により懲役及び罰金を併科されることもあります。これらの罰則は非常に重いもので、法律からなによりも重要視されているものと考えられます。

そもそも許可業者でない業者が500万円以上の工事をすることは建設業法から真逆に背くもので罰則が重くても仕方がありません。この記事を読んでいる方は過去に無許可で500万円以上の工事を請け負ってしまった経験があり許可取得を希望している方でしょう。

え?言わなければバレなくない?と思われる方もいるかもしれませんが、建設業許可申請する為には経営業務の管理責任者と専任技術者を置かなければならず、その人的要件である2つは実務経験を証明しなければなりません。その実務経験を証明する中に請求書や契約書の書類が必要になるので500万円以上の請求書など入っていると自ら建設業法違反を証明することとなります。

これらの事情がある場合は専門家に依頼することが間違いないのですが、自分で申請する場合はこのような法律があると分かった上で申請する必要があります。

無許可時に500万円以上の違反工事をしたけど許可は取れるか

結論から書くと取れる場合と取れない場合があります。

まず、何度も言いますが建設業法違反をしていると認識をしましょう。周りもしている人いるよ?と言っても仕方がありません。スピード違反で警察に捕まった時「あの車もスピード違反やん」とか言っても意味がないのと一緒です。

まず、取れない場合の理由ですが経営業務管理責任者の証明として過去5年の確定申告書等と請求書を提出することになります。その5年分全てが例えば1000万円の請求書を提出したとしましょう。これはやりすぎです。物には限度というものがあります。しかも窓口レベルですと受理される可能性があり、県庁審査で「やりすぎでしょ!」と許可がおりません。他の請求書などがあればいいですが、それのみしか工事をしていないのであれば許可はおりません。

取れる場合は、取れない場合と逆でそんなに酷くない場合です。ネットではよく500万円以上の工事をやってても取れますと書いてあったりしますが、舐めてたら痛い目みます。

と、脅しましたが、ほとんどの方は取れるでしょう。500万円以上の工事しかやっていないという無許可業者と出会ったことがありませんし、もし出会ってしまったら受任しません。

もう一度いいますが、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、情状により懲役及び罰金を併科される可能性がある法令違反をしているとの認識をして下さい。

ペナルティはあるのか?

上記で述べたようにほとんどの業者の方が500万円以上の建設工事を請け負ったとしても許可は取れる可能性が高いです。ここで、問題なのは違反に対するペナルティーです。何度も私が言っているのでビビってしまうかもしれませんが罰金や懲役を科されてしまうのではないか?と考えてしまいます。

しかし、許可をおろして罰則を科して建設業許可を取り消されるようなアホなことは行政側もしないでしょう。そんなことするのであれば初めから不許可にすると推測できるからです。

しかし、目をつけられる可能性は高いです。今後、決算変更届やその他変更届などしっかり法令を守って許可を維持するように努めましょう。

500万円以上の工事の契約書等出さないことがいいのか?

私の考えとしては出さずに許可が取れるのであれば取ってしまえばいいと思います。どちらにせよ県庁からこれ以外の契約書などないか?と言われるので二度手間になります。専任技術者を実務経験で証明するとすれば10年以上の契約書(1年1枚なので10枚)を提出することになります。これらは誤魔化しがきくかもしれません。

しかし、前期分は工事経歴書というものを提出することになりますので誤魔化しがききません。じゃあ、そこを誤魔化して申請するか?という考えになりますが、それは「やりすぎ!」だと考えています。

虚偽申請と出さずに許可が取れるはイコールではありませんので、虚偽申請だけは絶対にしないということが原則です。

まとめ

無許可状態で500万円以上の工事を請け負った場合、許可が取れるかどうかということですが「ほぼ取れる」というのが結論です。それについてのペナルティはないと考えていいですが、虚偽申請はダメということですね。

もし、そのような状態に陥っている場合は必ず弊所に相談するようにしましょう。

 

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